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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、騒音規制法上の特定建設作業に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、特定建設作業に該当しないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、騒音規制法で規制対象(特定建設作業)になる作業の見分け方です。コンクリートプラントの混練容量、ブルドーザーやトラクターショベルの定格出力など、機械ごとに該当の数値基準が決まっているんです。
核心は1点、さく岩機の例外規定です。さく岩機を使う作業は原則として特定建設作業ですが、作業地点が1日のうちに動き回る場合は除かれます。「さく岩機なら全部規制対象」と思い込むと、この除外を見落とすわけです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(該当しない記述)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業は基準を満たし該当する |
| 2 | ×(該当しない) | さく岩機でも作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除外され、特定建設作業に該当しない。これが正解の肢 |
| 3 | ○(該当する) | 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業は基準を満たし該当する |
| 4 | ○(該当する) | 定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は基準を満たし該当する |
4つのうち特定建設作業に該当しないのは、1日の移動距離が50mを超えるさく岩機作業の選択肢2だけです。残る3つは数値基準を満たし、いずれも該当します。
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さく岩機を使う作業は、騒音規制法では原則として特定建設作業に位置づけられます。ところが、作業地点があちこち動く場合まで一律に規制すると実態に合いません。
そこで、1日における2地点間の最大移動距離が50mを超えるさく岩機作業は、特定建設作業から除かれると定められています。なぜかというと、連続して移動する作業は騒音が一か所に集中せず、定点に置く機械ほど周辺へ継続的な影響を与えないからなんです。
選択肢2は、この「50mを超えて移動するさく岩機は除外」という例外そのものを述べています。だから本問のように「該当しないものを選べ」と問われたとき、これが正解の肢になるわけです。
引っかかりやすいのは、さく岩機なら無条件で規制対象という思い込みです。移動距離という条件が付くことを押さえておけば、機械名だけで反射的に該当と判断せずにすみます。
さく岩機を使用する作業が特定建設作業から除かれるのは、1日の移動距離が何mを超えるときか。
50mを超えるときです。連続して移動し騒音が一点に集中しないためです。
コンクリートプラントを設けて行う作業は、混練容量が何m³以上で特定建設作業に該当するか。
0.45m³以上です。ただしモルタル製造のためのものは除かれます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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