けんせつる
さく岩機の作業は、どれも特定建設作業になるんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、騒音規制法の特定建設作業に関する問題です。正解は選択肢2。さく岩機で作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除かれるからです。
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、騒音規制法上の特定建設作業に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの作業のうち、特定建設作業に該当しないものを選びます。
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業 |
| 2 | ×(該当しない) | さく岩機で作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除かれる |
| 3 | ○(該当する) | 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業 |
| 4 | ○(該当する) | 定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業 |
選択肢2のさく岩機による作業は、1日の移動距離が50mを超えるため特定建設作業に該当しません。
この問題では、騒音規制法で規制される特定建設作業の要件が問われています。
機械ごとに、混練容量や定格出力などの数値基準が決まっているんです。
特にさく岩機は、作業地点が動き回る場合の扱いに注意が必要ですね。
1日の作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えると、特定建設作業から除かれます。
選択肢1はコンクリートプラントを設けて行う作業です。
混練容量が0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業は、特定建設作業に該当します。
モルタル製造のためのものは除かれますが、それ以外は対象なんです。よって該当します。
これが該当しない選択肢です。さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日の作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えるものは、特定建設作業から除かれます。
移動距離が60mなので50mを超えており、騒音が一点に集中しないため対象外なんです。
よって特定建設作業に該当しないものは選択肢2ということです。
選択肢3はブルドーザーを使用する作業です。
定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業に該当します。
環境大臣が指定するものは除かれますが、それ以外は対象です。よって該当します。
選択肢4はトラクターショベルを使用する作業です。
定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業に該当します。
これも環境大臣が指定するものを除き対象です。よって該当します。
特定建設作業は、「機械ごとの数値基準」と「さく岩機の移動距離」をセットで押さえると確実です。
さく岩機は1日の移動距離が50m超なら除外、コンクリートプラントは混練容量0.45m³以上が対象です。
さく岩機は1日50m超の移動なら特定建設作業から除外、それ以外は数値基準で判断と覚えると、選択肢2を選び出せるでしょう。
さく岩機を使用する作業が特定建設作業から除かれるのは、1日の移動距離が何mを超えるときか。
50mを超えるときです。連続して移動し騒音が一点に集中しないためです。
コンクリートプラントを設けて行う作業は、混練容量が何m³以上で特定建設作業に該当するか。
0.45m³以上です。ただしモルタル製造のためのものは除かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
さく岩機の作業は、作業地点が1日50mを超えて移動するものは特定建設作業から除かれるんです。「さく岩機なら全部規制対象」と思い込みがちですね。一か所にとどまらず動き回る作業は、騒音が一点に集中しないので除外される、と押さえておきましょう。