けんせつる
完了検査って、工事をした施工者が申請するんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築確認等の手続きに関する問題です。正解は選択肢4。完了検査を申請するのは工事施工者ではなく建築主だからです。
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の建築確認等の手続きに関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定工程後の工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁は工事施工者に計画や施工状況の報告を求められる |
| 3 | ○(正しい) | 建築主事は建築主に対し敷地に関する報告を求められる |
| 4 | ×(誤り) | 完了検査を申請するのは建築主。工事施工者ではない |
選択肢4は、完了検査の申請者を「工事施工者」としている点が誤りで、正しくは建築主が申請します。
この問題では、検査や報告の「誰が・誰に」という主体の組み合わせが問われています。
建築確認の一連の手続きでは、確認申請も完了検査も建築主が申請者になるんです。
なぜかというと、建築物を建てる責任を負うのが建築主だからですね。
ここは「申請=建築主」と覚えておくと、選択肢4のような入れ替えに気づけるでしょう。
選択肢1は中間検査についての記述です。
特定行政庁が指定する特定工程を含む工事では、その工程が終わった後に中間検査を受けます。
そして中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、次の工程の工事を進めてはいけません。記述のとおりなので適当です。例えば配筋の工程などが特定工程に指定されることがありますね。
選択肢2は特定行政庁の報告徴収についての記述です。
特定行政庁は、工事施工者に対して工事の計画や施工の状況について報告を求めることができます。
違反建築物を防ぐための監督権限の一つなんです。記述のとおりなので適当ですね。
選択肢3は建築主事の報告徴収についての記述です。
建築主事は、建築主に対して建築物の敷地に関する報告を求めることができます。
確認の前提となる敷地の状況を把握するための権限ということです。記述のとおりなので適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「工事施工者は完了したときに完了検査を申請しなければならない」とありますが、申請するのは建築主です。
工事が完了したら、建築主が建築主事または指定確認検査機関に完了検査を申請します。
主体が「工事施工者」になっている点が事実と異なるため、選択肢4は誤りということです。
建築基準法の手続きは、「申請するのは誰か」をそろえて覚えると整理しやすくなります。
確認申請も中間検査も完了検査も、申請者は建築主です。報告を求めるのは特定行政庁や建築主事の側ですね。
検査・確認の申請者は建築主、報告を求めるのは行政の側とセットで覚えると、選択肢4のような主体の入れ替えに引っかからなくなるでしょう。
工事が完了したとき、完了検査を申請しなければならないのは誰か。
建築主です。建築主事または指定確認検査機関に申請します。
特定工程後の工事を施工するには、何の交付を受けた後でなければならないか。
中間検査合格証です。交付を受けるまで次の工程の工事は進められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
工事の完了検査を申請するのは、工事施工者ではなく建築主なんです。確認申請も中間検査も完了検査も、申請の名義人は基本的に建築主だと押さえておきましょう。実際に手続きを動かすのは施工者や設計者でも、法律上の申請者は建築主というわけです。