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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.31を解説、申請や届出等の提出先

けんせつる

けんせつる

寄宿舎を建てるときの届出って、市役所に出すんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31は、建築工事に係る申請や届出等に関する問題です。正解は選択肢2。寄宿舎設置届の提出先は労働基準監督署長だからです。

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31は、建築工事に係る申請や届出等に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

正解:選択肢2

届出は「何を、どこに出すか」のセットで覚えるのが一番大事なんです。寄宿舎設置届は労働基準監督署長に出すもので、市町村長ではありません。労働者の安全衛生に関わる届出は労働基準監督署、と押さえておくと混乱しにくいでしょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定建設作業実施届出書は市町村長に提出する
2 ×(誤り) 寄宿舎設置届の提出先は労働基準監督署長。市町村長ではない
3 ○(正しい) エレベーター設置届は労働基準監督署長に提出する
4 ○(正しい) 道路占用許可申請書は道路管理者に提出する

選択肢2は、寄宿舎設置届の提出先を「市町村長」としている点が誤りで、正しくは労働基準監督署長に提出します。

この問題のポイント

この問題では、それぞれの届出を「どこに出すか」が問われています。

届出の名前は似ていますが、提出先はバラバラなんです。ここは混乱しやすいところですね。

大きく分けると、労働者の安全衛生に関わるものは労働基準監督署長、騒音や振動など近隣に関わるものは市町村長、道路に関わるものは道路管理者です。

例えば、寄宿舎やエレベーターは働く人の安全に直結するので、労働基準監督署長に出すわけです。

選択肢1

選択肢1は特定建設作業実施届出書についての記述です。

振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うときは、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。

振動や騒音は近隣の生活環境に関わる問題なので、地域を管轄する市町村長が窓口になるんです。記述のとおりなので適当です。

選択肢2

これが誤りを含む選択肢です。常時10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するため、寄宿舎設置届を「市町村長」に提出したとあります。

寄宿舎設置届の提出先は、市町村長ではなく労働基準監督署長です。なぜかというと、寄宿舎は労働者の安全衛生に関わる施設だからなんです。

提出先が入れ替わっているため、選択肢2は不適当ということです。

選択肢3

選択肢3はエレベーター設置届についての記述です。

積載荷重が1t以上の仮設の人荷用エレベーターを設置するときは、あらかじめ労働基準監督署長に設置届を出します。

労働者が乗る昇降設備の安全に関わる届出なので、提出先は労働基準監督署長です。記述のとおりなので適当ですね。

選択肢4

選択肢4は道路占用許可申請書についての記述です。

歩道に工事用仮囲いを設置すると、道路を継続的に占用することになります。道路を占用するには道路管理者の許可が必要なんです。

よって道路占用許可申請書を道路管理者に提出するという記述は適当です。

覚え方

届出は「中身が何に関わるか」で提出先を分けると整理できます。

働く人の安全に関わるものは労働基準監督署長、近隣に関わるものは市町村長、道路に関わるものは道路管理者です。

寄宿舎・エレベーターは労働基準監督署長、振動・騒音は市町村長、道路占用は道路管理者とセットで覚えると、選択肢2のような提出先の入れ替えに引っかからなくなるでしょう。

一問一答

Q.

附属寄宿舎を設置するための寄宿舎設置届は、どこに提出するか。

労働基準監督署長です。労働者の安全衛生に関わる届出だからです。

Q.

振動規制法による特定建設作業実施届出書の提出先はどこか。

市町村長です。振動は近隣の生活環境に関わるため、地域を管轄する市町村長が窓口です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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