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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.31は、建築工事に係る申請や届出等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、工事に関わる各種の届出の提出先(市町村長・労働基準監督署長・道路管理者)を問うものです。なかでも引っかけの核心は寄宿舎設置届の提出先で、これを市町村長としていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定建設作業実施届出書は市町村長に提出する |
| 2 | ×(誤り) | 寄宿舎設置届の提出先は労働基準監督署長。「市町村長」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | エレベーター設置届は労働基準監督署長に提出する |
| 4 | ○(正しい) | 道路占用許可申請書は道路管理者に提出する |
選択肢2は寄宿舎設置届の提出先を市町村長としている点が誤りで、正しくは労働基準監督署長に提出します。
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提出先は、その届出が何を守るためのものかで決まります。大きく分けると、労働者の安全衛生に関わるものは労働基準監督署長、騒音や振動など近隣の生活環境に関わるものは市町村長、道路に関わるものは道路管理者です。
附属寄宿舎は労働者が寝起きする場所で、その安全衛生は労働基準法・労働安全衛生法が守っています。だから寄宿舎設置届は労働基準監督署長に出すんです。同じ理由で、エレベーターのような働く人の安全に直結する設備の設置届も労働基準監督署長に出します。
問題文の「寄宿舎設置届を市町村長に提出する」という記述は誤りです。市町村長が窓口になるのは、振動規制法の特定建設作業実施届出書のように近隣に関わるものなんです。
附属寄宿舎を設置するための寄宿舎設置届は、どこに提出するか。
労働基準監督署長です。労働者の安全衛生に関わる届出だからです。
振動規制法による特定建設作業実施届出書の提出先はどこか。
市町村長です。振動は近隣の生活環境に関わるため、地域を管轄する市町村長が窓口です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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