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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、請負契約書の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、記載事項として定められていないものを選びます。
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この問題は、建設業法第19条が定める請負契約書の法定記載事項(工事内容・代金・工期・設計変更や不可抗力への対応・検査と引渡しの時期)を問うものです。なかでも核心は許可の種類及び許可番号が記載事項に入っているかで、業者の資格情報を契約内容と取り違えさせる点が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(定められていない記述)
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(定めなし) | 許可の種類及び許可番号は業者の資格情報で、契約書の法定記載事項ではない |
| 2 | ○(定めあり) | 設計変更に伴う工期の変更・損害の負担と額の算定方法は記載事項 |
| 3 | ○(定めあり) | 天災等の不可抗力による工期変更・損害負担の定めは記載事項 |
| 4 | ○(定めあり) | 完成検査の時期・方法と引渡しの時期は記載事項 |
許可の種類及び許可番号は業者の資格に関する情報で、契約書の法定記載事項ではないため、選択肢1が正解です。
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建設業法第19条が定める請負契約書の記載事項は、すべて「その契約の中身を明確にする項目」です。工事内容、請負代金の額、工期、代金の支払時期と方法、設計変更や不可抗力への対応、検査と引渡しの時期などが並びます。
これらは当事者間でもめやすい事柄ばかりです。あらかじめ書面で取り決めておくことでトラブルを防ぐわけです。
一方、許可の種類や許可番号は、その業者がどんな許可を持っているかという資格に関する情報です。個別の契約内容そのものではないので、契約書の法定記載事項には入っていません。
選択肢1は一見もっともらしく、資格情報を契約内容と取り違えさせるのが核心です。記載事項は「契約の内容を定める項目」だけ、と線を引いておくと迷いません。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の法定記載事項か。
法定記載事項ではありません。許可情報は業者の資格に関する事柄だからです。
完成検査の時期・方法と引渡しの時期は、請負契約書の記載事項か。
記載事項として定められています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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