けんせつる
許可の番号って、契約書に必ず書く決まりだったかな。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設工事の請負契約書の記載事項に関する問題です。正解は選択肢1。建設業の許可の種類及び許可番号は法定の記載事項ではないからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、請負契約書の記載事項に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、記載事項として定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(定めなし) | 建設業の許可の種類及び許可番号は法定記載事項ではない |
| 2 | ○(定めあり) | 設計変更に伴う工期変更や代金変更の定め |
| 3 | ○(定めあり) | 天災など不可抗力による工期変更や損害負担の定め |
| 4 | ○(定めあり) | 完成検査の時期・方法と引渡しの時期 |
選択肢1の許可の種類及び許可番号は、業者の資格情報であり契約書の法定記載事項ではないため、これが正解です。
この問題では、建設業法で定められた請負契約書の記載事項が問われています。
契約書の記載事項は「契約の内容を明確にする項目」と押さえるのがポイントですね。
工事内容、請負代金の額、工期、代金の支払い、設計変更や不可抗力への対応、検査と引渡しの時期などが並びます。
これらは当事者間でもめやすい事柄ばかりです。あらかじめ書面で決めておくことでトラブルを防ぐわけです。
選択肢1は建設業の許可の種類及び許可番号についての記述です。
許可の種類や許可番号は、業者がどんな資格を持っているかを示す情報です。契約の中身そのものではありません。
そのため、請負契約書に必ず書かなければならない法定の記載事項にはなっていないんです。これが定められていないものということです。
選択肢2は設計変更への対応についての記述です。
当事者の一方から設計変更の申し出があった場合の、工期の変更、代金の額の変更、損害の負担、そしてその額の算定方法を定めます。
設計変更は工事中に起こりやすいからですね。記載事項として定められています。
選択肢3は不可抗力への対応についての記述です。
天災その他の不可抗力で工期が変わったり損害が出たりしたときの、工期の変更、損害の負担、その額の算定方法を定めます。
誰の責任でもない事態に備えるためです。記載事項として定められています。
選択肢4は検査と引渡しについての記述です。
注文者が工事の完成を確認するための検査の時期と方法、そして引渡しの時期を定めます。
完成から引渡しまでの流れを明確にするためですね。記載事項として定められています。
請負契約書の記載事項は「契約の中身を決める項目」と覚えると整理しやすくなります。
工期、代金、変更や損害の取り扱い、検査と引渡しなどです。業者の許可情報は、契約の中身ではないので含まれないわけです。
契約書の記載事項は契約の中身、許可の種類・番号は対象外とセットで覚えると、選択肢1のひっかけに強くなるでしょう。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の法定記載事項か。
法定記載事項ではありません。許可情報は業者の資格に関する事柄だからです。
完成検査の時期・方法と引渡しの時期は、請負契約書の記載事項か。
記載事項として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
請負契約書の記載事項は、工期、代金、変更や損害の取り扱いなど、契約の中身に関する事柄が並びます。許可の種類や許可番号は、業者の資格に関する情報なので、契約書の法定記載事項には入っていないんです。一見もっともらしいので、ここがねらわれやすいところですね。