けんせつる
国が発注者なら、特定建設業の許可がいるんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢2。発注者が国や地方公共団体でも特定建設業の許可が必須とは限らないからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可 |
| 2 | ×(誤り) | 発注者が国・地方公共団体でも特定建設業の許可は必須ではない |
| 3 | ○(正しい) | 建築一般建設業は下請総額7,000万円の下請契約はできない |
| 4 | ○(正しい) | 建築以外の一般建設業は下請総額4,500万円の下請契約はできない |
選択肢2は、発注者の種類で特定建設業が決まるとした点が誤りで、判断基準は下請金額の総額です。
この問題では、大臣許可と知事許可の区別、そして一般建設業と特定建設業の区別が問われています。
特定建設業が必要になる場面を正しく押さえることが大切ですね。
特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負う元請が、下請に出す金額の合計が一定額以上になる場合です。
その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上、それ以外の工事では4,500万円以上です。発注者が誰かは関係ないんです。
選択肢1は大臣許可と知事許可についての記述です。
2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県だけなら、その都道府県知事の許可になります。
営業所の所在地で決まるわけです。記述のとおりなので適当ですね。
これが誤りを含む選択肢です。「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない」とあります。
しかし特定建設業が必要かどうかは、下請に出す金額の総額で決まります。なぜかというと、特定建設業の制度は下請業者を保護するための仕組みだからなんです。
発注者が国や地方公共団体であっても、下請金額が基準額に満たなければ一般建設業の許可で足ります。選択肢2は不適当ということです。
選択肢3は建築工事業の一般建設業についての記述です。
建築一式工事の一般建設業者は、発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が7,000万円以上となる下請契約を結べません。
その規模になると特定建設業の許可が必要だからです。記述のとおりなので適当です。
選択肢4は解体工事業の一般建設業についての記述です。
建築一式以外の工事では、下請代金の総額が4,500万円以上となる下請契約を、一般建設業者は結べません。
解体工事業もこの区分に入ります。記述のとおりなので適当ですね。
特定建設業は「下請に大きく出すなら必要」と覚えると整理しやすくなります。
基準額は建築一式で7,000万円、それ以外で4,500万円です。発注者が公共か民間かは無関係なんです。
特定建設業は下請総額で判断、発注者の種類は関係ないとセットで覚えると、選択肢2のひっかけに強くなるでしょう。
特定建設業の許可が必要になるかどうかは、何で判断するか。
元請が下請に出す代金の総額で判断します。発注者の種類は関係ありません。
2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。
国土交通大臣の許可が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
特定建設業の許可が必要になるかどうかは、下請に出す金額の大きさで決まるんです。発注者が国でも地方公共団体でも、そこは関係ありません。「発注者が公共だから特定」と思い込ませる、ひっかけがねらわれやすいところですね。