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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建設業許可の基本(大臣許可と知事許可の区分・特定建設業が必要になる場面・下請総額の基準)を問うものです。なかでも引っかけの核心は特定建設業の許可が必要になる判断基準で、発注者の種類で決まると思わせる点が分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可を受ける
2 ×(誤り) 特定建設業の要否は下請総額で決まる。「発注者が国・地方公共団体だから特定建設業」は誤り
3 ○(正しい) 建築一式で下請総額7,000万円となる契約は、特定建設業の許可がなければ結んではならない
4 ○(正しい) 建築一式以外で下請総額4,500万円となる契約は、特定建設業の許可がなければ結んではならない

選択肢2は、発注者の種類で特定建設業が決まるとした点が誤りで、判断基準は下請金額の総額です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請が、下請に出す代金の合計が一定額以上になる場合です。判断材料は下請に回す金額であって、発注者が誰かではありません。

その基準額は、建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で4,500万円以上です。この額を超える下請契約を結ぶ元請は、特定建設業の許可を受けていなければなりません。

選択肢2は、発注者が国や地方公共団体なら特定建設業が必要だとしていますが、これは発注者の種類で要否が決まるという誤りです。公共工事だから特定、という思い込みが危険な核心ですね。

下請総額が基準に満たなければ、発注者が公共であっても一般建設業の許可で工事を請け負えます。発注者ではなく金額で線を引く、と押さえておくわけです。

※法改正の注意:本問は令和5年度(後期)の出題で、出題当時の基準(特定建設業の許可が必要な下請総額=建築一式7,000万円以上・その他4,500万円以上)に基づいて解説しています。令和7年2月1日の施行令改正で、現在は建築一式8,000万円以上・その他5,000万円以上に引き上げられています。実際の受験では現行基準で確認してください。

覚え方

  • 特定建設業の要否は下請総額で決まる(発注者の種類は無関係)
  • 下請総額の基準は建築一式7,000万円・それ以外4,500万円以上
  • 2以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣の許可

理解度チェック

Q.

特定建設業の許可が必要になるかどうかは、何で判断するか。

元請が下請に出す代金の総額で判断します。発注者の種類は関係ありません。

Q.

2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。

国土交通大臣の許可が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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