本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、採光・換気の開口部の基本(天窓の採光補正・換気開口の割合・採光義務のある居室・ふすま等で仕切った室の扱い)を問うものです。なかでも引っかけの核心は採光義務のある居室に病院の診察室が含まれるかで、病室と診察室の混同が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天窓は同じ面積の側窓より採光に有効で、3倍の採光有効面積として扱う |
| 2 | ○(正しい) | 換気設備のない居室は床面積の20分の1以上の換気開口が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 病院の診察室は採光窓の義務対象外。「窓を設けなければならない」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 随時開放できる建具で仕切られた2室は、採光上1室とみなす |
選択肢3は、診察室を採光義務の対象とした点が誤りで、義務があるのは病室など一部の居室です。
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、建築基準法で用途が限定されています。住宅の居室、学校の教室、保育所の保育室、そして病院や診療所の病室などです。
共通するのは、人が長くとどまり、自然光が利用者の健康や生活に関わる用途だという点です。診療を行う診察室は、医師が一時的に使う室で、この採光義務の対象には入っていません。
選択肢3の「診察室に採光窓を設けなければならない」という主張は誤りで、義務があるのは病室のほうなんです。病室と診察室を同じ扱いと思い込むのが危険な核心ですね。
診察室を義務対象と覚えてしまうと、本来は設計上自由に窓を計画できる室まで採光計算で縛ってしまうことになります。だから、義務の対象を用途で正確に区別することが大切なわけです。
病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないか。
設ける義務はありません。採光義務があるのは病室などの居室です。
採光計算で、天窓は実際の面積よりどう扱うか。
大きな採光有効面積を持つ開口部として扱います。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事