けんせつる
病院の診察室って、採光の窓がいるんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、地上階における居室の採光及び換気に関する問題です。正解は選択肢3。病院の診察室には採光のための窓の設置義務がないからです。
令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天窓は実際の面積より大きな採光有効面積として扱う |
| 2 | ○(正しい) | 換気設備のない居室には床面積の20分の1以上の換気開口が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 病院の診察室には採光窓の設置義務はない |
| 4 | ○(正しい) | 随時開放できる建具で仕切られた室は、一室とみなす |
選択肢3は、診察室を採光義務の対象とした点が誤りで、義務があるのは病室など一部の居室です。
この問題では、採光と換気の開口部に関するルールが問われています。
採光義務のある居室と、ない居室の区別がポイントですね。
採光のための窓が必要なのは、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室などです。人が長くとどまり、自然光が健康に関わる用途に絞られているわけです。
診察室は医師が診療を行う場所で、この採光義務の対象には含まれていないんです。
選択肢1は天窓の採光有効面積についての記述です。
天窓は、同じ面積の側窓よりも光をよく取り込めます。そのため採光計算では、実際の面積に係数をかけて、より大きな面積として扱います。
例えば天窓は実面積の3倍として計算します。記述のとおりなので適当ですね。
選択肢2は換気の開口部についての記述です。
換気設備のない居室には、原則として床面積の20分の1以上の換気開口を設けます。窓やその他の開口部で自然換気を確保するためなんです。
記述のとおりなので適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない」とあります。
しかし採光のための窓が義務づけられるのは、病院では病室などに限られます。なぜかというと、患者が長くとどまる居室に自然光が求められるからなんです。
診察室はこの対象に含まれていません。選択肢3は不適当ということです。
選択肢4は仕切られた室の扱いについての記述です。
ふすま、障子など、随時開放できる建具で仕切られた二つの室は、採光や換気の規定の適用では一室とみなします。
開ければ一体の空間になるからですね。記述のとおりなので適当です。
採光義務は「住宅・学校・病院の病室」など、人が長くとどまる居室に必要と覚えると整理しやすくなります。
診察室や事務室のように、滞在が一時的な居室は対象外になることが多いわけです。
採光窓が必要なのは病室、診察室は対象外とセットで覚えると、選択肢3のような引っかけに強くなるでしょう。
病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないか。
設ける義務はありません。採光義務があるのは病室などの居室です。
採光計算で、天窓は実際の面積よりどう扱うか。
大きな採光有効面積を持つ開口部として扱います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
採光のための窓が義務づけられるのは、住宅、学校、病院の病室など、限られた居室なんです。病院の診察室は対象に入っていないので、「窓を設けなければならない」は誤りなんですね。診察室と病室を混同させる出題がねらわれやすいところです。