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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.48 を解説、安全衛生教育を行わなくてよい者

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に関する問題です。

この問題では、4つのうち、検査・確認を行わないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 新たに選任した作業主任者
  2. 新たに雇い入れた短時間労働者
  3. 作業内容を変更した労働者
  4. 新たに職務につく職長

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(教育を行わなくてよい記述)

雇入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育は、新しく雇った人や仕事が変わった人に行うものなんです。すでに働いている人を作業主任者に選任しても、それだけでは雇入れ時教育の対象になりません。

選択肢1の新たに選任した作業主任者は、選任だけを理由とする雇入れ時等の安全衛生教育の対象ではないため、これが「行わなくてよい者」の正解です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 新たに選任した作業主任者は雇入れ時等教育の対象外
2 ○(正しい) 新たに雇い入れた短時間労働者は雇入れ時教育が必要
3 ○(正しい) 作業内容を変更した労働者は変更時の教育が必要
4 ○(正しい) 新たに職務につく職長は職長教育が必要

選択肢1は行わなくてよい者を選ぶ問題の正解で、作業主任者への選任だけでは雇入れ時等教育の対象になりません。

選択肢1のポイント(ここが正解)

雇入れ時の安全衛生教育は新しく雇い入れた労働者に、作業内容変更時の教育は仕事の内容が変わった労働者に行います。職長には職長教育が必要です。

一方、すでに雇われている労働者を作業主任者に選任しただけでは、雇入れや作業内容の変更に当たらないため、これらの安全衛生教育を改めて行う必要はありません(作業主任者になるための資格取得は別の話です)。

ザックリ言えば、作業主任者への選任だけでは雇入れ時等教育は不要ということです。

覚え方

  • 作業主任者への選任だけでは雇入れ時等教育は不要
  • 新規雇入れ・短時間労働者→雇入れ時教育
  • 作業内容変更→変更時教育、職長→職長教育

一問一答

Q.

新たに選任した作業主任者に雇入れ時等の安全衛生教育は必要か。

選任だけを理由とする雇入れ時等教育は必要ありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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