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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.48 を解説、安全衛生教育を行わなくてよい者

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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、教育を行わなくてよい者を選びます。

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この問題のポイント

これは労働安全衛生法が定める教育を、いつ誰に行うのかを問う問題です。新しく人を雇い入れたとき、作業内容を変えたとき、職長になったときなど、教育が必要になる場面が決まっています。労働安全衛生法の各教育の対象を整理しておきたいところです。

引っかけの核心は1点です。すでに働いている人を作業主任者に選任しても、選任しただけでは雇入れ時や作業内容変更時の教育の対象にはならないということです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(教育を行わなくてよい記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 選任しただけの作業主任者は、雇入れにも作業内容変更にも当たらず、これらの教育の対象にならない
2 ○(必要) 新たに雇い入れた労働者は短時間労働者でも雇入れ時教育が必要
3 ○(必要) 作業内容を変更した労働者には、変更後の作業に応じた教育が必要
4 ○(必要) 新たに職務につく職長には、作業を指揮する立場としての職長教育が必要

選択肢2から4はいずれも教育が必要ですが、選択肢1の作業主任者への選任だけでは雇入れ時や作業内容変更時の教育の対象にならず、これが行わなくてよい者です。

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選択肢1のポイント(ここが正解)

雇入れ時の安全衛生教育は、新しく雇い入れた労働者に行います。短時間労働者であっても新たに雇った以上は対象です。作業内容変更時の教育は、仕事の内容が変わった労働者に行い、職長には作業を指揮する立場としての職長教育を行います。

では、選択肢1の作業主任者はどうでしょうか。すでに雇われている労働者を作業主任者に選任しても、それは雇入れにも作業内容の変更にも当たりません。なぜかというと、教育の引き金は「新たに雇った」「作業を変えた」という事実だからなんです。

つまり選任という事実だけでは、雇入れ時や作業内容変更時の教育を改めて行う必要はないわけです。作業主任者になるための技能講習などの資格取得は、これとは別の話になります。

例えば、長年型枠の作業をしてきた人が型枠支保工の作業主任者に選ばれても、本人の作業自体が変わらなければ雇入れ時教育などはやり直しません。だから選択肢1が、教育を行わなくてよい者に当たります。

覚え方

  • 作業主任者への選任だけでは雇入れ時・変更時教育は不要
  • 新たに雇入れ(短時間労働者も含む)→雇入れ時教育
  • 作業内容を変更→変更時教育/職長→職長教育
  • 教育の引き金は「雇った・変えた・指揮する」のいずれか

理解度チェック

Q.

すでに働いている労働者を作業主任者に選任したら、雇入れ時等の安全衛生教育は必要か。

選任しただけでは必要ありません。雇入れや作業内容の変更に当たらないためです。作業主任者の資格取得は別の手続きです。

Q.

新たに雇い入れた労働者が短時間労働者の場合、雇入れ時教育は不要か。

必要です。短時間労働者でも新たに雇い入れた以上は雇入れ時教育の対象になります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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