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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.49 を解説、産業廃棄物の委託契約書の記載事項

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49 は、産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書の記載事項に関する問題です。

この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 運搬の方法の記載の要否
  2. 運搬の最終目的地の所在地
  3. 処分の種類及び数量
  4. 処分の方法

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(記載事項に定められていない記述)

産業廃棄物の委託契約書には、種類・数量・運搬の最終目的地・処分の場所と方法などを書くんです。運搬の「方法」そのものは法定の必須記載事項に挙げられていません。

選択肢1の運搬の方法は委託契約書に記載しなければならない事項として定められていないため、これが正解です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 運搬の方法は必須記載事項に定められていない
2 ○(正しい) 運搬の最終目的地の所在地は記載事項
3 ○(正しい) 処分を委託する産業廃棄物の種類及び数量は記載事項
4 ○(正しい) 処分の方法は記載事項

選択肢1は定められていないものを選ぶ問題の正解で、運搬の方法は必須記載事項ではありません。

選択肢1のポイント(ここが正解)

産業廃棄物の処理を委託する契約書には、廃棄物の種類・数量、委託する運搬や処分の内容、運搬の最終目的地の所在地、処分の場所・方法・処理能力などを記載することが法令で定められています。

一方、運搬の「方法」そのものは、これらの必須記載事項として明記されていません。よって「定められていないもの」を選ぶこの問題の正解になります。

ザックリ言えば、運搬の方法は必須記載事項ではないということです。

覚え方

  • 産廃委託契約書に運搬の方法は必須記載でない
  • 記載事項=種類・数量・最終目的地・処分の場所と方法
  • 契約は書面で行う

一問一答

Q.

産業廃棄物の委託契約書に運搬の方法の記載は必須か。

必須記載事項には定められていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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