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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49 は、産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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これは廃棄物処理法が定める委託契約書の記載事項を問う問題です。処理を他社に頼むときは、産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地の所在地、処分の場所や方法と処理能力などを書面で取り決めます。マニフェストと並ぶ、産廃を適正に流すための仕組みです。
引っかけの核心は1点です。種類・数量や最終目的地、処分の方法は記載事項ですが、運搬の「方法」そのものは法定の必須記載事項に挙げられていないということです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(記載事項に定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 運搬の「方法」そのものは、委託契約書の必須記載事項に挙げられていない |
| 2 | ○(正しい) | 運搬の最終目的地の所在地は、廃棄物の行き先を特定するので記載事項 |
| 3 | ○(正しい) | 処分を委託する産業廃棄物の種類と数量は、適正処理の基本情報なので記載事項 |
| 4 | ○(正しい) | 処分の方法は、どう処理するかを明確にするので記載事項 |
選択肢2から4はいずれも記載事項ですが、選択肢1の運搬の「方法」そのものは必須記載事項に挙げられておらず、これが定められていないものです。
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産業廃棄物の処理を他社に委託する契約書には、いくつもの事項を書面で取り決めることが法令で定められています。委託する産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地の所在地、処分や再生をする場所とその方法、処理施設の処理能力などです。
なぜここまで書かせるのかというと、産廃が不法投棄されず最終処分まで適正に流れることを、契約の段階から担保するためなんです。
その一方で、運搬の「方法」そのものは、これらの必須記載事項として明記されていません。だから「定められていないもの」を選ぶこの問題では、選択肢1が正解になります。
例えば、解体現場のがれき類を処理業者に委託するとき、契約書には「がれき類を何トン、どこの処分場へ、どんな処分方法で」までを書きます。運搬をトラックで行うか別の手段かといった運搬方法そのものは、必須の記載項目に含まれていないわけです。
産業廃棄物の委託契約書に、運搬の方法そのものの記載は必須か。
必須記載事項には定められていません。種類・数量・最終目的地の所在地・処分の場所や方法などは記載事項ですが、運搬の方法そのものは含まれていません。
委託契約書に運搬の最終目的地の所在地を書くのはなぜか。
廃棄物の行き先を特定し、最終処分まで適正に流れることを契約段階から担保するためです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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