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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、労働契約の書面交付

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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約の締結時に書面で交付しなければならない労働条件に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。

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この問題のポイント

これは労働基準法が定める労働条件の明示義務を問う問題です。労働契約を結ぶとき、使用者が労働者へ示す労働条件には、必ず書面で明示する「絶対的明示事項」と、定めがあるときだけ明示すればよい「相対的明示事項」の2種類があります。

引っかけの核心は、この線引きの1点です。賃金や労働時間と並んで退職に関する事項は書面で必ず示しますが、安全衛生や職業訓練、休職は定めがあるときだけの明示にとどまります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(書面交付が必要な正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 安全衛生に関する事項は定めがある場合だけ明示する相対的明示事項で、必ず書面で交付するものではない
2 ×(誤り) 職業訓練に関する事項も定めがある場合だけの相対的明示事項
3 ×(誤り) 休職に関する事項も定めがある場合だけの相対的明示事項
4 ○(正しい) 退職に関する事項は解雇の事由も含め、必ず書面で明示する絶対的明示事項

選択肢1から3が掲げた安全衛生・職業訓練・休職はいずれも定めがあるときだけの明示でよく、必ず書面で交付するのは選択肢4の退職に関する事項です。

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選択肢4のポイント(ここが正解)

労働基準法では、労働契約を結ぶときに、使用者が労働者へ必ず書面で明示しなければならない労働条件が定められています。これを絶対的明示事項といいます。

ここには、契約期間、就業の場所と従事する業務、始業終業の時刻、賃金、そして退職に関する事項(解雇の事由を含む)などが含まれます。なぜ退職まで書面で示すのかというと、辞めるときや辞めさせられるときの条件は、働く人の生活を大きく左右するからなんです。

一方、安全衛生、職業訓練、休職などは、その定めをする場合に明示すればよい相対的明示事項です。会社にその制度が無ければ示す必要はありません。

例えば、入社時に渡される労働条件通知書には、賃金や勤務時間と並んで「定年や自己都合退職の手続き」「解雇の事由」が書かれています。これは選択肢4の退職に関する事項が、書面で必ず示す事項だからです。

覚え方

  • 退職に関する事項は必ず書面で明示(絶対的明示事項)
  • 安全衛生・職業訓練・休職は定めがあるときだけの相対的明示事項
  • 絶対的=契約期間・就業場所・業務・始業終業・賃金・退職
  • 「働く人の生活を左右するか」で絶対か相対かを判断

理解度チェック

Q.

退職に関する事項は、書面で明示する必要があるか。

あります。退職に関する事項は絶対的明示事項で、解雇の事由も含めて書面で交付しなければなりません。辞めるときの条件は働く人の生活を左右するためです。

Q.

安全衛生や職業訓練に関する事項は、どんなときに明示するのか。

会社にその定めがある場合にだけ明示すればよい相対的明示事項です。退職に関する事項のように常に書面で示す必要はありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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