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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、労働契約の書面交付

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約の締結時に書面で交付しなければならない労働条件に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 安全衛生に関する事項
  2. 職業訓練に関する事項
  3. 休職に関する事項
  4. 退職に関する事項の明示義務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(書面交付が必要な正しい記述)

労働契約を結ぶとき、使用者が必ず書面で示さなければならない労働条件には、賃金や労働時間のほか退職に関する事項が含まれるんです。

選択肢4の退職に関する事項は書面で明示すべき事項にあたるため、これが正しいものの正解です。安全衛生・職業訓練・休職は、定めがある場合に明示する相対的明示事項です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 安全衛生に関する事項は定めがある場合に明示(必須の書面交付ではない)
2 ×(誤り) 職業訓練に関する事項も定めがある場合の明示事項
3 ×(誤り) 休職に関する事項も定めがある場合の明示事項
4 ○(正しい) 退職に関する事項は必ず書面で明示する事項

選択肢4は書面で明示すべき正しい事項で、退職に関する事項は必ず書面で交付します。

選択肢4のポイント(ここが正解)

労働基準法では、労働契約の締結時に、使用者が労働者へ必ず書面で明示しなければならない労働条件(絶対的明示事項)が定められています。

これには、契約期間、就業場所・業務、始業終業の時刻、賃金、そして退職に関する事項(解雇の事由を含む)などが含まれます。退職に関する事項は書面交付が必要です。

一方、安全衛生・職業訓練・休職などは、定めをする場合に明示すればよい相対的明示事項です。

ザックリ言えば、退職に関する事項は必ず書面で明示するということです。

覚え方

  • 退職に関する事項は必ず書面で明示
  • 安全衛生・職業訓練・休職は定めがある場合の明示
  • 賃金・労働時間も書面明示

一問一答

Q.

退職に関する事項は書面で明示する必要があるか。

あります。退職に関する事項は絶対的明示事項で書面交付が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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