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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.46 を解説、請負契約書に記載しなければならない事項

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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、発注者との請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

これは建設業法が定める請負契約の書面記載事項を問う問題です。工事内容、請負代金の額、工事の着手と完成の時期、注文者が用意する資材の定め、代金や工事内容を変更するときの取り扱いなど、契約書に必ず書く項目が並びます。

引っかけの核心は1点です。ここで書くのは発注者と元請の間の契約に関する事項であって、元請が下請に支払う代金の話は別物だということです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(記載事項に定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 下請代金の支払の時期・方法は、発注者・元請の契約書の記載事項ではない
2 ○(正しい) 工事の着手の時期と完成の時期は、工程と引渡しの基準になるので記載事項
3 ○(正しい) 注文者が用意する資材の内容・方法の定めは、費用と責任の分担に関わるので記載事項
4 ○(正しい) 請負代金の額や工事内容を変更するときの取り扱いは、後の紛争を防ぐので記載事項

選択肢1の下請代金の支払の時期及び方法は、発注者と元請が結ぶ契約書の記載事項ではない点が誤りです。

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選択肢1のポイント(ここが正解)

建設業法が定める請負契約書の記載事項は、あくまでその契約そのものに関する取り決めです。工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、引渡しの時期、代金の支払の時期と方法、注文者が用意する資材の定め、変更があったときの取り扱いなどが並びます。

ここでいう請負代金は、発注者と元請の間でやり取りする代金です。なぜかというと、その契約書は発注者と元請という二者の合意を記す書面だからなんです。

一方、元請が下請に支払う「下請代金」は、元請と下請が別に結ぶ契約の話です。だから下請代金の支払の時期及び方法を発注者・元請の契約書の記載事項とした選択肢1は、定められていないものに当たります。

例えば、発注者がビルの建設を元請に頼んだとき、契約書に書くのは元請に払う代金とその支払い方です。元請が鉄筋工や型枠工へいつ払うかまでは、発注者の契約書には登場しないわけです。

覚え方

  • 発注者・元請の契約書には下請代金の支払時期は書かない
  • 記載事項=工事内容・請負代金の額・着手と完成の時期・資材の定め・変更時の取り扱い
  • 支払時期を書くのは元請の請負代金についてだけ
  • 「その契約の二者に関する事項か」で記載要否を判断

理解度チェック

Q.

発注者と元請が結ぶ請負契約書に、下請代金の支払時期は記載するか。

記載事項に定められていません。その契約書に書く支払時期は、発注者が元請に払う請負代金についてのものです。下請代金は元請と下請が別に結ぶ契約の話だからです。

Q.

請負代金の額や工事内容を変更するときの定めは、契約書の記載事項か。

記載事項です。途中で工事内容や金額が変わったときの取り扱いをあらかじめ決めておくことで、後の紛争を防げるためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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