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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、発注者との請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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これは建設業法が定める請負契約の書面記載事項を問う問題です。工事内容、請負代金の額、工事の着手と完成の時期、注文者が用意する資材の定め、代金や工事内容を変更するときの取り扱いなど、契約書に必ず書く項目が並びます。
引っかけの核心は1点です。ここで書くのは発注者と元請の間の契約に関する事項であって、元請が下請に支払う代金の話は別物だということです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(記載事項に定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 下請代金の支払の時期・方法は、発注者・元請の契約書の記載事項ではない |
| 2 | ○(正しい) | 工事の着手の時期と完成の時期は、工程と引渡しの基準になるので記載事項 |
| 3 | ○(正しい) | 注文者が用意する資材の内容・方法の定めは、費用と責任の分担に関わるので記載事項 |
| 4 | ○(正しい) | 請負代金の額や工事内容を変更するときの取り扱いは、後の紛争を防ぐので記載事項 |
選択肢1の下請代金の支払の時期及び方法は、発注者と元請が結ぶ契約書の記載事項ではない点が誤りです。
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建設業法が定める請負契約書の記載事項は、あくまでその契約そのものに関する取り決めです。工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、引渡しの時期、代金の支払の時期と方法、注文者が用意する資材の定め、変更があったときの取り扱いなどが並びます。
ここでいう請負代金は、発注者と元請の間でやり取りする代金です。なぜかというと、その契約書は発注者と元請という二者の合意を記す書面だからなんです。
一方、元請が下請に支払う「下請代金」は、元請と下請が別に結ぶ契約の話です。だから下請代金の支払の時期及び方法を発注者・元請の契約書の記載事項とした選択肢1は、定められていないものに当たります。
例えば、発注者がビルの建設を元請に頼んだとき、契約書に書くのは元請に払う代金とその支払い方です。元請が鉄筋工や型枠工へいつ払うかまでは、発注者の契約書には登場しないわけです。
発注者と元請が結ぶ請負契約書に、下請代金の支払時期は記載するか。
記載事項に定められていません。その契約書に書く支払時期は、発注者が元請に払う請負代金についてのものです。下請代金は元請と下請が別に結ぶ契約の話だからです。
請負代金の額や工事内容を変更するときの定めは、契約書の記載事項か。
記載事項です。途中で工事内容や金額が変わったときの取り扱いをあらかじめ決めておくことで、後の紛争を防げるためです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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