令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、発注者との請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。
この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 下請代金の支払時期・方法は記載事項に定められていない |
| 2 | ○(正しい) | 工事着手の時期・完成の時期は記載事項 |
| 3 | ○(正しい) | 注文者提供資材の内容・方法の定めは記載事項 |
| 4 | ○(正しい) | 請負代金の額・工事内容の変更の定めは記載事項 |
選択肢1は定められていないものを選ぶ問題の正解で、下請代金は元請契約書の記載事項ではありません。
建設業法が定める請負契約書の記載事項は、その契約自体に関するものです。工事内容、請負代金の額、着手・完成の時期、引渡しの時期、代金の支払時期・方法、資材提供の定め、変更時の取り扱いなどが挙げられます。
ここでいう請負代金は、発注者と元請の間の代金です。元請が下請に支払う「下請代金」の支払時期・方法は、発注者との契約書の記載事項ではありません。
ザックリ言えば、下請代金は元請・発注者の契約書には書かないので、定められていないものということです。
発注者との請負契約書に下請代金の支払時期は記載するか。
記載事項に定められていません。記載するのは元請の請負代金です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(記載事項に定められていない記述)
発注者と元請の請負契約書に書くのは、その契約の請負代金(元請の代金)であって、下請に払う代金ではないんです。
選択肢1は下請代金の支払の時期及び方法を記載事項としていますが、これは元請と発注者の契約書に定める事項ではないため、定められていないものの正解です。