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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.45 を解説、建設業の許可

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建設業の許可の業種数
  2. 下請専門業者の許可の種類
  3. 複数都道府県の営業所と特定許可
  4. 1営業所での複数業種の許可

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

複数の都道府県に営業所を置くかどうかは、知事許可か大臣許可かの違いを決めるだけなんです。特定建設業かどうかとは関係ありません。

選択肢3は二以上の都道府県に営業所を設けると特定建設業の許可が必要としていますが、これは大臣許可になるという話で、一般・特定の区分とは無関係なので誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建設業の許可は29業種に分けて与えられる
2 ○(正しい) 下請専門業者は一般建設業の許可を受ければよい
3 ×(誤り) 複数都道府県の営業所は大臣許可(特定建設業とは無関係)
4 ○(正しい) 1営業所で複数業種(建築工事業と管工事業等)の許可を受けられる

選択肢3は知事・大臣許可の区分を一般・特定の区分と混同した点が誤りです。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

営業所を1つの都道府県内だけに置くか、二以上の都道府県に置くかは、知事許可か国土交通大臣許可かを決める基準です。

一方、一般建設業か特定建設業かは、元請として下請に出す工事の金額で決まります。営業所の数や所在地とは関係がありません。問題文はこの2つを混同しています。

ザックリ言えば、複数都道府県の営業所=大臣許可であって、特定建設業の要否とは無関係ということです。

覚え方

  • 複数都道府県の営業所=大臣許可(特定とは別)
  • 一般・特定は下請に出す金額で区分
  • 許可は29業種

一問一答

Q.

二以上の都道府県に営業所を置くと特定建設業の許可が必要か。

いいえ。それは大臣許可になるという話で、特定建設業の要否とは無関係です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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