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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設業の許可の基本を問うものです。許可の業種数、下請専門業者が受ける許可の種類、営業所の所在と許可権者、1営業所で複数業種を受けられるかが並びます。
引っかけの核心は1点、2つの区分の混同です。営業所が複数の都道府県にまたがるかどうかは「知事許可か大臣許可か」を決める基準で、「一般か特定か」とは別の話です。これを取り違えた記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の許可は29の業種に分けて与えられ、正しい |
| 2 | ○(正しい) | 下請専門の業者は一般建設業の許可を受ければよく、正しい |
| 3 | ×(誤り) | 複数都道府県に営業所を置くのは大臣許可の話で、特定建設業の要否とは無関係。誤り |
| 4 | ○(正しい) | 1つの営業所で複数業種(建築工事業と管工事業など)の許可を受けられ、正しい |
選択肢3は、営業所の所在で決まる知事許可・大臣許可の区分を、一般・特定の区分と混同した点が誤りです。
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建設業の許可には、性質の違う2つの区分があります。1つは許可権者の区分で、営業所を1つの都道府県内だけに置くなら知事許可、二以上の都道府県に置くなら国土交通大臣許可になります。営業所が「どこにあるか」で決まる区分です。
もう1つが一般建設業と特定建設業の区分で、こちらは元請として1件の工事を請け負い、下請に出す金額が一定額以上になるかどうかで決まります。大きな額を下請に出す元請に、より重い体制を求めるための区分なんです。
この2つは、別々の基準で別々に判断します。選択肢3は、二以上の都道府県に営業所を設けると特定建設業の許可が必要としていますが、それは正しくは大臣許可になるという話で、一般か特定かとは無関係です。営業所の数と下請金額という、関係のない2つを結びつけた点が誤りです。
二以上の都道府県に営業所を置くと、特定建設業の許可が必要になるか。
なりません。それは大臣許可になるという話で、一般・特定の区分とは無関係です。
一般建設業と特定建設業は、何によって区分されるか。
元請として請け負った工事で、下請に出す金額が一定額以上になるかどうかで区分されます。営業所の数や所在地とは関係しません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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