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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法の採光・換気の規定を問うものです。地階の居室の採光、幼稚園の教室の採光開口の割合、調理室の給気口の高さ、換気設備による窓の代替が並びます。
引っかけの核心は1点、地階の居室の扱いです。地階や地下の居室は採光が確保しにくいため、採光規定の適用が緩和されます。これを「必ず採光窓を設けなければならない」と言い切った記述が、緩和の存在を見落とした誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 地階の居室は採光規定が緩和され、採光窓は必須ではない。必ず設けるとした点が誤り |
| 2 | ○(正しい) | 幼稚園の教室は床面積の1/5以上の採光開口を設けることとされ、正しい |
| 3 | ○(正しい) | 調理室の給気口は天井高さの1/2以下に設けることとされ、正しい |
| 4 | ○(正しい) | 技術基準に適合する換気設備を設ければ、換気のための窓は不要で正しい |
選択肢1が地階の居室に必ず採光窓を設けなければならないとした点が誤りで、地階の居室は採光規定が緩和されます。
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住宅の居室や学校の教室などには、原則として採光のための開口部(窓)が必要で、用途ごとに床面積に対する割合が決められています。ここまでは選択肢1の前提どおりです。
ただし、地階や地下工作物内に設ける居室など、構造上どうしても採光が確保しにくい居室については、この採光規定の適用が緩和されます。地中にあって外に向く窓を取れない場所まで一律に窓を求めても、現実に守れないからなんです。
そのため地階の居室では、必ずしも採光のための窓を設けなくてもよく、照明設備など別の措置で代えられます。選択肢1はこの緩和を見落として必ず採光窓を設けなければならないと言い切った点が誤りです。「地階だから必ず窓」と逆に覚えると引っかかります。
地階の居室には、必ず採光のための窓を設けなければならないか。
必須ではありません。地階や地下の居室は採光が確保しにくいため、採光規定の適用が緩和されます。
技術基準に適合する換気設備を設けた場合、換気のための窓は必要か。
不要です。基準に適合する換気設備があれば、換気のための開口部に代えられます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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