令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、工事現場に置く技術者に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築一式以外で3,000万円は専任不要(当時の基準は3,500万円以上で専任) |
| 2 | ○(正しい) | 建築一式8,000万円の現場の主任技術者は専任が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う |
| 4 | ○(正しい) | 下請業者も金額にかかわらず主任技術者を置く |
選択肢1は3,000万円で専任が必要とした点が誤りで、出題当時の基準では建築一式以外は3,500万円以上で専任です。
公共性のある重要な工事では、主任技術者・監理技術者を専任で置く必要があります。その金額の基準は、出題当時、建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で3,500万円以上でした。
選択肢1の建築一式以外で3,000万円は、この3,500万円の基準に達していないため、専任とする必要はありません。
ザックリ言えば、建築一式以外は3,500万円以上で専任(当時)で、3,000万円では専任不要ということです。
出題当時、建築一式以外の工事で主任技術者を専任とする金額の基準は。
3,500万円以上です。3,000万円では専任不要でした。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
公共性のある工事で主任技術者を専任とすべき金額の基準は、建築一式工事とそれ以外で異なるんです(出題当時の基準)。
選択肢1は建築一式以外の工事で請負代金3,000万円の現場の主任技術者を専任としていますが、当時の基準では建築一式以外は3,500万円以上で専任となるため、3,000万円では専任不要で誤りです。