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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、工事現場に置く技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、工事現場に置く主任技術者の配置と専任の基本を問うものです。専任が必要となる請負金額の基準、主任技術者の指導監督の職務、下請業者の設置義務が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、主任技術者を専任にすべき金額の基準は、建築一式工事とそれ以外で違うことです。出題当時、建築一式以外は3,500万円以上で専任となるので、3,000万円を専任とした記述に気づけるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築一式以外で3,000万円は専任不要(当時の基準は3,500万円以上で専任) |
| 2 | ○(正しい) | 建築一式8,000万円の現場の主任技術者は専任が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う |
| 4 | ○(正しい) | 下請業者も金額にかかわらず主任技術者を置く |
選択肢1は、建築一式以外で3,000万円の現場を専任にした点が誤りで、出題当時の基準では建築一式以外は3,500万円以上で専任です。
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公共性のある重要な工事では、現場ごとに主任技術者または監理技術者を専任で置かなければなりません。専任とは、その現場だけに常駐して他現場とかけ持ちしない、という意味です。
専任が必要となる請負金額の基準は工事の種類で分かれていて、出題当時は建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で3,500万円以上でした。金額が大きく事故の影響も大きい現場ほど、専任で目を離さない体制を求めるという考え方です。
選択肢1は建築一式以外の工事で3,000万円の現場の主任技術者を専任としていますが、これは3,500万円の基準に達していません。よって専任とする必要はなく、3,000万円で専任が必要とした点が誤りなんです。
選択肢2は建築一式工事で8,000万円なので7,000万円以上を満たし、専任が必要というのは正しい記述です。基準額が工事の種類で違うことを混同させるのが、この問題の狙いということです。
出題当時、建築一式以外の工事で主任技術者を専任とする金額の基準は。
3,500万円以上です。3,000万円の現場では専任とする必要はありませんでした。
下請業者は、請負金額が小さければ主任技術者を置かなくてよいか。
金額にかかわらず置かなければなりません。建設業の許可を受けた下請業者は、請け負った工事の規模に関係なく主任技術者を配置する義務があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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