令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は知事許可 |
| 2 | ○(正しい) | 建設業の許可は5年ごとに更新が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 指定建設業は7業種である |
| 4 | ×(誤り) | 一般・特定の区分は下請に出す代金の額で決まる(直接請け負う額ではない) |
選択肢4は区分の基準を取り違えた点が誤りで、一般・特定は下請に出す金額で分かれます。
特定建設業は、元請として下請に出す工事の代金の合計が一定額以上になる場合に必要な許可です。一般建設業はそれ未満の範囲で工事を請け負えます。
発注者から直接請け負う工事の請負代金の額そのものには、一般・特定で上限の差はありません。区分の基準は、あくまで下請に出す金額です。
ザックリ言えば、一般・特定は下請に出す額で区分するのであって、直接請け負う額の違いではないということです。
一般建設業と特定建設業は何で区分されるか。
元請として下請に出す工事の代金の額です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す工事の代金の額で決まるんです。
選択肢4は両者の違いを発注者から直接請け負える請負代金の額の違いとしていますが、直接請け負う額に制限はなく、区分は下請に出す額で決まるため誤りです。