ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 令和4年
  5. > No.45 建設業の許可

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45 を解説、建設業の許可

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 知事許可の範囲
  2. 許可の更新期間
  3. 指定建設業の業種数
  4. 一般建設業と特定建設業の区分の基準

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す工事の代金の額で決まるんです。

選択肢4は両者の違いを発注者から直接請け負える請負代金の額の違いとしていますが、直接請け負う額に制限はなく、区分は下請に出す額で決まるため誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は知事許可
2 ○(正しい) 建設業の許可は5年ごとに更新が必要
3 ○(正しい) 指定建設業は7業種である
4 ×(誤り) 一般・特定の区分は下請に出す代金の額で決まる(直接請け負う額ではない)

選択肢4は区分の基準を取り違えた点が誤りで、一般・特定は下請に出す金額で分かれます。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

特定建設業は、元請として下請に出す工事の代金の合計が一定額以上になる場合に必要な許可です。一般建設業はそれ未満の範囲で工事を請け負えます。

発注者から直接請け負う工事の請負代金の額そのものには、一般・特定で上限の差はありません。区分の基準は、あくまで下請に出す金額です。

ザックリ言えば、一般・特定は下請に出す額で区分するのであって、直接請け負う額の違いではないということです。

覚え方

  • 特定建設業=下請に出す額が大きい元請に必要
  • 許可の更新は5年ごと
  • 指定建設業は7業種

一問一答

Q.

一般建設業と特定建設業は何で区分されるか。

元請として下請に出す工事の代金の額です。

令和4年 2級建築施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和4年 2級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>