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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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知事許可と大臣許可の区別、許可の更新期間、指定建設業の業種数、一般建設業と特定建設業の区分と、許可制度の基本が横断で問われます。
引っかけの核心は1点、一般と特定の区分は下請に出す金額で決まることです。これを「発注者から直接請け負える額の違い」とすり替えた記述に気づけるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は知事許可で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 建設業の許可を5年ごとに更新するのは正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 指定建設業が7業種というのは正しい |
| 4 | ×(誤り) | 一般・特定の区分は下請に出す代金の額で決まり、直接請け負う額の違いとするのは誤り |
選択肢4は区分の基準を発注者から直接請け負う額と取り違えた点が誤りで、実際は下請に出す金額で分かれます。
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建設業の許可には、一般建設業と特定建設業の2区分があります。両者を分けるのは、元請として工事を請け負ったときに、その一部を下請に出す金額の大きさです。
元請が下請に出す代金の合計が一定額以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。下請業者の保護や、多数の下請を束ねる施工体制の管理責任が重くなるため、より厳しい要件が課されます。一般建設業はそれ未満の範囲で営業します。
一方、発注者から直接請け負う請負代金そのものには、一般・特定で上限の差はありません。一般建設業でも、自社で施工する大きな工事を直接受注できます。
選択肢4は、この区分の基準を直接請け負える額の違いと説明しています。基準にする金額を取り違えており、誤りなんです。元請が「下に流す額」で線が引かれる、と押さえておきましょう。
一般建設業と特定建設業は何で区分されるか。
元請として下請に出す工事の代金の額です。一定額以上を下請に出す場合は特定建設業の許可が必要になります。
知事許可と大臣許可は何で区別されるか。
営業所を置く都道府県の範囲です。1つの都道府県内のみなら知事許可、2以上の都道府県にまたがれば大臣許可です。請負金額とは関係ありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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