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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働基準法の規定に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、労働基準法のなかでも年少者・未成年者・妊産婦の保護に関する規定を横断で問うものです。妊娠中の女性の就業制限、年齢証明書の備付け、未成年者の賃金請求、親権者による労働契約の扱いが並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、労働契約は本人が結ぶもので、親権者や後見人が未成年者に代わって締結することはできない点です。賃金も未成年者本人が請求するという原則とあわせて押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 妊娠中の女性を足場の組立て作業に就かせてはならない |
| 2 | ○(正しい) | 満18歳未満は年齢証明書を事業場に備え付ける |
| 3 | ○(正しい) | 未成年者は独立して賃金を請求できる |
| 4 | ×(誤り) | 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは法で禁じられている |
選択肢4は親権者が代わって契約を結べるとした点が誤りで、未成年者の労働契約の代理締結は労働基準法で禁止されています。
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労働基準法は、未成年者を不利な契約から守るため、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結してはならないと定めています。契約を結ぶかどうかは、あくまで未成年者本人の意思によるという考え方です。
賃金についても同じで、未成年者は独立して賃金を請求できます。親権者や後見人が代わって賃金を受け取ってはなりません。親が本人の意に反して働かせ、賃金を取り上げるといった事態を防ぐためです。
選択肢4は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしていますが、これは保護の趣旨と逆で、最も不適当な記述なんです。なお選択肢1の妊娠中の女性を足場の組立て作業に就かせてはならない点、選択肢2の満18歳未満の年齢証明書の備付けは、いずれも正しい規定です。
親権者は未成年者に代わって労働契約を締結してよいか。
締結してはなりません。労働契約は本人が結ぶものとされ、親権者や後見人の代理締結は労働基準法で禁止されています。
未成年者の賃金は、親権者が代わって受け取ってよいか。
受け取ってはなりません。未成年者は独立して賃金を請求でき、本人に支払う必要があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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