令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、建築基準法の規定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天井高さは床から測り、異なる部分があれば平均で求める |
| 2 | ○(正しい) | 映画館の客用階段で高さ3m超は3m以内ごとに踊場を設ける |
| 3 | ×(誤り) | 木造2階建ての2階(最上階)の調理室は内装制限の対象外 |
| 4 | ○(正しい) | 階段に代わる傾斜路には原則手すり等を設ける |
火気を使う室の内装制限は、火災の延焼を防ぐためのものです。
住宅の調理室では、主に最上階以外の階にある場合に制限がかかります。木造2階建ての最上階である2階の調理室は、原則として内装制限の対象外です。
ザックリ言えば、最上階の住宅調理室は「内装制限なし」が原則で、選択肢3は誤りだ、ということです。
木造2階建ての2階の調理室は内装制限の対象か。
原則として対象外です(最上階のため)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
火を使う調理室の内装制限は、主に最上階以外の階や一定規模の建物にかかるんです。木造2階建て住宅の最上階(2階)の調理室は、原則として内装制限の対象外です。
選択肢3は木造2階建ての2階の調理室の内装を準不燃材料としなければならないとしていますが、最上階の住宅調理室は原則対象外で誤りです。正しくは最上階の調理室は内装制限の対象外です。