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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、建築基準法の規定に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、天井高さ・階段の踊場・内装制限・傾斜路の手すりという、建築基準法の細かな規定を横断で問うものです。数値や対象範囲を正しく覚えているかが勝負になります。
引っかけの核心は1点、火気を使う室の内装制限が住宅の最上階の調理室には原則かからないことです。火を使うから一律に制限がかかると思い込むと外します。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 室の天井高さは床面から測り、高さが異なる部分があればその室の平均で求めるのが正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 映画館などの客用階段で高さ3m超は、高さ3m以内ごとに踊場を設けるのが正しい |
| 3 | ×(誤り) | 木造2階建ての2階(最上階)の調理室を内装制限の対象とした点が誤り。原則対象外 |
| 4 | ◯(正しい) | 階段に代わる傾斜路には、原則として手すり等を設けるのが正しい |
誤りは、木造2階建ての最上階(2階)の調理室を内装制限の対象とした選択肢3です。原則として対象外になります。
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火気を使う室の内装制限は、こんろなどから出た火が壁や天井に燃え移って一気に延焼するのを防ぐための規定です。だから壁や天井を準不燃材料などで仕上げるよう求めます。
住宅の調理室では、主に最上階以外の階にあるものが対象になります。上の階に燃え広がる危険が大きいからです。これに対し、木造2階建ての最上階である2階の調理室は、上に延焼させる階がなく、原則として内装制限の対象外です。
選択肢3は、その最上階の調理室まで内装制限の対象として準不燃材料を求めており、原則と食い違う点が誤りなんです。
引っかけは、「火を使う調理室だから当然制限がある」と一律に考えてしまう点です。火気の有無だけでなく、その室が最上階かどうかで対象が変わる、と押さえておきます。
木造2階建ての2階の調理室は内装制限の対象か。
原則として対象外です。住宅の調理室で対象になるのは主に最上階以外の階で、最上階の2階は上に延焼させる階がないためです。
天井の高さが場所によって異なる室では、天井高さをどう求めるか。
その室の平均で求めます。床面から測り、高さの異なる部分を平均した値を天井高さとします。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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