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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可の変更に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業の許可を受けた後、登録事項が変わったときに「変更の届出」で足りるのか、それとも「新たな許可」が要るのかを問うものです。営業所、技術者、使用人数といった事項が並びます。
引っかけの核心は1点、許可は業種ごとに受けるものなので、業種を増やすのは変更届ではなく新たな許可が要る、ということです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 営業所の所在地の変更は、変更届出書を提出して届け出るのが正しい |
| 2 | ×(誤り) | 業種の追加を変更届出書で済むとした点が誤り。新たに許可を受ける必要がある |
| 3 | ◯(正しい) | 使用人数の変更は、書面で届け出るのが正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 専任技術者が代わるときは、書面を提出して届け出るのが正しい |
誤りは、業種の追加を変更届出書で済むとした選択肢2です。業種を増やすには新たな許可が要ります。
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建設業の許可は、建築工事業や土木工事業といった業種ごとに受けるしくみです。すでに受けている業種の中で、営業所の場所が変わったり、専任技術者や使用人の数が変わったりした場合は、登録内容の修正なので変更の届出で対応します。
これに対し、いま持っていない業種を新しく加えるのは、登録内容の修正ではありません。その業種について許可の要件(経営業務の管理責任者や専任技術者など)を改めて満たしているかを審査してもらう必要があるからです。だから業種の追加は変更届ではなく新たな許可として受けます。
選択肢2は、業種区分の変更(追加)を変更届出書の提出で済むとしており、この点が誤りなんです。
引っかけは、ほかの選択肢がいずれも届出で済む事項なので、業種の追加も同じく届出で流せそうに見える点です。業種を増やす=新規許可、それ以外の登録事項の変更=届出、と切り分けます。
許可業種を追加するには、変更届の提出で足りるか。
足りません。建設業の許可は業種ごとに受けるため、業種を増やすときは新たにその業種の許可を受ける必要があります。
営業所の所在地が変わったときは、どう手続きするか。
変更届出書を提出して届け出ます。すでに受けている許可の登録内容の修正なので、新たな許可は不要です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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