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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、建築確認手続き等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建築確認から中間検査・完了検査・使用開始までの手続きの流れと、その担い手を問うものです。検査の合格証や検査済証が手続きのどこに効いてくるかが論点になります。
引っかけの核心は1点、各種申請の主体は原則として建築主であって、工事施工者ではないことです。誰が申請するのかを取り違えないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定工程後の工事は、中間検査合格証の交付を受けてから進めるのが正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 木造2階建てなど一般の確認申請は、受理から35日以内に審査するのが正しい |
| 3 | ×(誤り) | 完了検査を申請するのは工事施工者とした点が誤り。申請者は建築主 |
| 4 | ◯(正しい) | 原則、検査済証の交付を受けてから建築物を使用するのが正しい |
誤りは、完了検査の申請者を工事施工者とした選択肢3です。申請者は建築主です。
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建築確認や各種検査の手続きの主体は、原則として建築主です。建物を建てる発注者としての立場で、確認申請や検査の申請を行う義務を負います。
工事が完了したときの完了検査も、建築主が申請します。工事を実際に進める工事施工者は、現場で施工する立場であって、検査の申請者ではありません。選択肢3が申請者を工事施工者としている点が、手続きの主体を取り違えた誤りなんです。
流れで見ると、確認済証の交付を受けてから着工し、特定工程の中間検査に合格して合格証の交付を受けてから後続工事へ進み、完成後に完了検査を受けて検査済証の交付を受けてから使用を始めます。この一連の申請者が、原則として建築主だと押さえておきます。
引っかけは、現場で動いているのは施工者なので、申請も施工者がしそうに見える点です。手続きの名宛人は発注者である建築主、と切り分けるのが正攻法です。
完了検査を申請するのは誰か。
建築主です。確認申請や検査の申請の主体は原則として建築主で、工事施工者ではありません。
特定工程に係る中間検査の合格前に、その後の工事に進んでよいか。
いけません。中間検査合格証の交付を受けてから後続の工事に進みます。検査で隠れる部分を確かめるための手続きだからです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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