令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、請負契約書の記載事項に関する問題です。
この問題では、4つのうち、法律上定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 工事内容及び請負代金の額は記載事項 |
| 2 | ×(誤り) | 許可の種類及び許可番号は法定の記載事項ではない |
| 3 | ○(正しい) | 遅延利息・違約金等の損害金は記載事項 |
| 4 | ○(正しい) | 前金払の時期及び方法は記載事項 |
建設業法は、請負契約でトラブルを防ぐため、契約書に書くべき項目を列挙しています。
工事内容、請負代金の額、工期、支払いの時期と方法、債務不履行の場合の損害金などが該当します。請負人の許可の種類・番号は、この一覧には入っていません。
ザックリ言えば、契約書の法定記載事項に「許可の種類・番号」は含まれない、ということです。
請負契約書に許可の種類・番号の記載は法律上必要か。
法定の記載事項ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない記述)
建設業法で契約書に記載が義務づけられているのは、工事内容や代金、工期、支払い、紛争解決などなんです。請負人の許可の種類や番号は、法定の記載事項に含まれていません。
選択肢2の建設業の許可の種類及び許可番号は法定記載事項ではなく、これが正解です。他の工事内容・代金・遅延利息・前金払は記載が必要です。