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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.46 を解説、請負契約書の記載事項

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、請負契約書の記載事項に関する問題です。

この問題では、4つのうち、法律上定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工事内容と請負代金
  2. 建設業許可の種類・番号
  3. 遅延利息・違約金
  4. 前金払の時期・方法

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが定められていない記述)

建設業法で契約書に記載が義務づけられているのは、工事内容や代金、工期、支払い、紛争解決などなんです。請負人の許可の種類や番号は、法定の記載事項に含まれていません。

選択肢2の建設業の許可の種類及び許可番号は法定記載事項ではなく、これが正解です。他の工事内容・代金・遅延利息・前金払は記載が必要です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 工事内容及び請負代金の額は記載事項
2 ×(誤り) 許可の種類及び許可番号は法定の記載事項ではない
3 ○(正しい) 遅延利息・違約金等の損害金は記載事項
4 ○(正しい) 前金払の時期及び方法は記載事項

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設業法は、請負契約でトラブルを防ぐため、契約書に書くべき項目を列挙しています。

工事内容、請負代金の額、工期、支払いの時期と方法、債務不履行の場合の損害金などが該当します。請負人の許可の種類・番号は、この一覧には入っていません。

ザックリ言えば、契約書の法定記載事項に「許可の種類・番号」は含まれない、ということです。

覚え方

  • 法定記載でない=許可の種類・許可番号
  • 記載事項=工事内容・代金・工期・支払い
  • 遅延利息・違約金も記載事項

一問一答

Q.

請負契約書に許可の種類・番号の記載は法律上必要か。

法定の記載事項ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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