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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.46 を解説、請負契約書の記載事項

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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、請負契約書の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

建設業法は、請負契約をめぐるトラブルを防ぐため、契約書に必ず書くべき項目を条文で列挙しています。工事内容、請負代金の額、工期、支払いの時期と方法、損害金の取り決めといった、当事者の権利義務に直結する事柄が並びます。引っかけの核心は、当事者の「資格」に関する情報と「契約内容」に関する情報を取り違えさせる点で、建設業許可の種類や番号は会社の資格情報であって、その契約で何をいくらでいつまでにやるかという法定記載事項とは別物だということです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 工事内容及び請負代金の額は、契約の根幹なので法定の記載事項
2 ×(誤り) 許可の種類及び許可番号は会社の資格情報で、法定の記載事項ではない
3 ○(正しい) 遅延利息・違約金等の損害金は、紛争の予防として法定の記載事項
4 ○(正しい) 前金払の時期及び方法は、代金支払い条件として法定の記載事項

選択肢2は許可の種類及び許可番号も契約書に書かなければならないかのように見せていますが、これは会社が許可を持っているかどうかの情報であって、契約書に法定された記載事項ではない点が誤りなんです。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設業法第19条は、請負契約を結ぶときに書面に記載すべき事項を具体的に列挙しています。工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、前金払や出来形部分への支払いの時期と方法、損害金の取り決め、紛争の解決方法などです。

これらに共通するのは、いずれもその契約で何をどう行い、お金がどう動くかという、当事者間の権利義務そのものを定めた事項だということです。後で言った言わないの争いが起きないように、契約の中身を書面で固めるのが目的です。

一方で建設業許可の種類や許可番号は、その会社が建設業を営む資格を持っているかどうかを示す情報にすぎません。許可は会社に対して与えられるもので、個々の契約の中身とは無関係です。だからこそ、契約書の法定記載事項には入っていないわけです。

選択肢2は、資格情報である許可番号を、契約内容を定める法定記載事項に紛れ込ませた点で誤りということです。実務では契約書に許可番号を任意で書くこともありますが、それは法律が義務づけたからではありません。

覚え方

  • 法定記載でないもの=建設業許可の種類・許可番号(会社の資格情報)
  • 記載事項=工事内容・代金・工期・支払いの時期と方法
  • 遅延利息・違約金などの損害金、紛争解決の方法も記載事項(建設業法第19条)

理解度チェック

Q.

請負契約書に、相手方の建設業許可の種類や許可番号を書くことは法律上義務づけられているか。

義務づけられていません。許可番号は会社の資格情報で、契約の中身を定める法定記載事項とは別物だからです。任意で書くことはあっても、書かないと違法になるわけではありません。

Q.

遅延利息や違約金の取り決めは、契約書の法定記載事項に含まれるか。

含まれます。当事者間の権利義務とお金の動きに直結する事項なので、後の紛争を防ぐために書面に定めることが求められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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