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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45 を解説、建設業の許可

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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建設業の許可について、一般建設業が下請に出せる総額の上限、許可が必要となる範囲、許可申請書の提出先が横断で問われます。

核心は、許可がすべての建設業者に要るわけではないという点です。軽微な工事だけを請け負う場合は許可が不要なのに、「営む者はすべて許可が必要」と言い切った肢を見抜きます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 一般建設業の許可では、下請総額が政令で定める額を超える下請契約を結んではならないとした記述で正しい
2 ◯(正しい) 同じく一般建設業では、定められた上限を超える総額の下請契約を結んではならないとした記述で正しい
3 ×(誤り) 軽微な工事のみを請け負う場合は許可は不要。営む者はすべて許可が必要とした点が誤り
4 ◯(正しい) 許可申請書を国土交通大臣または都道府県知事に提出するとした記述で正しい

選択肢3は、建設業を営む者はすべて許可が必要と言い切った点が誤りで、軽微な工事だけなら許可は要りません。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、一定規模を超える工事を請け負う事業者に課される仕組みです。逆にいえば、規模の小さい工事だけを扱う事業者には課されません。

この「規模の小さい工事」が軽微な建設工事で、建築一式工事なら工事1件の請負代金が1,500万円未満などの基準で区分されます。軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてよいとされています。

選択肢3は、これを無視して建設業を営む者はすべて許可が必要と述べており、ここが誤りなんです。許可の要否は「請け負う工事の規模」で決まる、という基本を取り違えさせる引っかけになっています。

なお、一般建設業の許可では、下請に出す総額が政令で定める上限を超える契約を結んではならず、それを超える規模を扱うには特定建設業の許可が必要になります。許可申請書の提出先は、営業所の置き方に応じて国土交通大臣または都道府県知事です。

覚え方

  • 軽微な工事のみを請け負う場合=建設業の許可は不要
  • 許可の要否は「請け負う工事の規模」で決まる(営む者すべてではない)
  • 一般建設業は下請総額に上限あり/申請は国土交通大臣または都道府県知事へ

理解度チェック

Q.

建設業を営む者はすべて建設業の許可が必要か。

いいえ。軽微な工事だけを請け負う場合は許可は不要です。許可の要否は請け負う工事の規模で決まります。

Q.

建設業の許可申請書はどこに提出するか。

営業所の置き方に応じて、国土交通大臣または都道府県知事に提出します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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