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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45 を解説、建設業の許可

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 解体工事業の下請総額制限
  2. 建築工事業の下請総額制限
  3. 許可が必要な範囲
  4. 許可申請書の提出先

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建設業の許可は、一定規模を超える工事を請け負う場合に必要なんです。軽微な工事だけを請け負う場合は許可がいりません。

選択肢3は建設業を営む者はすべて許可が必要としていますが、軽微な工事のみなら不要なので誤りです。正しくは軽微な工事のみなら許可不要です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 一般建設業(解体)は下請総額4,000万円の契約はできない
2 ○(正しい) 一般建設業(建築)は下請総額6,000万円の契約はできない
3 ×(誤り) 軽微な工事のみを請け負う場合は許可は不要
4 ○(正しい) 許可申請書は国土交通大臣または都道府県知事に提出する

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、ある程度大きな工事を請け負う業者に求められます。

建築一式なら1,500万円未満など、軽微な工事だけを請け負うなら許可は要りません。

ザックリ言えば、「軽微な工事だけなら無許可でOK」で、すべての業者に許可が必要というのは誤りだ、ということです。

覚え方

  • 軽微な工事のみ=許可不要
  • 一般建設業は下請総額に上限がある
  • 許可申請は大臣または知事へ

一問一答

Q.

建設業を営む者はすべて許可が必要か。

いいえ。軽微な工事のみを請け負う場合は許可は不要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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