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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光のための開口部に関する問題です。この問題では、4つのうち、採光のための開口部を設けなくてよい居室を選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建築基準法は、人が長く過ごす一定の居室に、床面積に応じた採光のための開口部(窓)を義務づけています。どの用途の居室が対象で、どれが対象外かを区別できるかが問われます。
核心は、住宅の居室や学校・保育所・病院の病室など長時間滞在する居室には採光が要る一方、病院の診察室は対象外だという点です。対象になる居室を選ばせる引っかけになっています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(採光のための開口部を設けなくてよい居室)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | これが正解 | 病院の診察室は採光のための開口部が不要な居室で、これが問いに該当する |
| 2 | 不該当 | 寄宿舎の寝室は採光が必要な居室なので、設けなくてよい居室には当たらない |
| 3 | 不該当 | 有料老人ホームの談話室は採光が必要な居室なので当たらない |
| 4 | 不該当 | 保育所の保育室は採光が必要な居室なので当たらない |
採光が必要な居室を3つ並べ、対象外の病院の診察室を1つだけ混ぜた問いで、その1つを選びます。
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採光のための開口部の義務は、人が長く滞在し自然光があることが望ましい居室にかかります。住宅の居室、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室などが対象です。
これらに共通するのは、寝る・学ぶ・保育するといった、その場所で長く過ごす使われ方をする点です。だからこそ昼間の自然光を取り込む窓が求められます。
一方、病院の診察室は、患者が長く滞在し続ける部屋ではなく、採光義務の対象外と整理されています。そのため、採光のための開口部を設けなくてよい居室はこの診察室で、これが問いに該当する正解になります。
寄宿舎の寝室・有料老人ホームの談話室・保育所の保育室は、いずれも採光が必要な居室なので、設けなくてよい居室には当たりません。
採光のための開口部を設けなくてよい居室はどれか。
病院の診察室です。長く滞在し続ける居室ではないため、採光義務の対象外と整理されています。寝室や保育室は採光が必要です。
採光のための開口部が義務づけられるのは、どんな居室か。
住宅の居室や、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室など、人が長く滞在する居室です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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