令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光のための開口部に関する問題です。
この問題では、4つのうち、採光のための開口部を設けなくてよいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 病院の診察室は採光のための開口部が不要(これが正解) |
| 2 | ×(誤り) | 寄宿舎の寝室は採光が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 有料老人ホームの談話室は採光が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 保育所の保育室は採光が必要 |
採光義務は、人が長く滞在して自然光が望ましい居室にかかります。
住宅の居室、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室などが対象です。一方、病院の診察室は採光義務の対象外とされています。
ザックリ言えば、「寝る・学ぶ・保育する」居室は採光必要、診察室は不要、ということです。
採光のための開口部を設けなくてよいのはどれか。
病院の診察室です。寝室や保育室は採光が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(採光のための開口部を設けなくてよい)
採光のための窓が義務づけられるのは、住宅の居室や学校・保育所・病院の病室など、長時間過ごす居室なんです。診察室はこれに含まれません。
選択肢1の病院の診察室は採光のための開口部を設けなくてよい居室で、これが正解です。寝室・談話室・保育室は採光が必要な居室です。