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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.44 を解説、居室の採光のための開口部

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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光のための開口部に関する問題です。この問題では、4つのうち、採光のための開口部を設けなくてよい居室を選びます。

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この問題のポイント

建築基準法は、人が長く過ごす一定の居室に、床面積に応じた採光のための開口部(窓)を義務づけています。どの用途の居室が対象で、どれが対象外かを区別できるかが問われます。

核心は、住宅の居室や学校・保育所・病院の病室など長時間滞在する居室には採光が要る一方、病院の診察室は対象外だという点です。対象になる居室を選ばせる引っかけになっています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(採光のための開口部を設けなくてよい居室)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 これが正解 病院の診察室は採光のための開口部が不要な居室で、これが問いに該当する
2 不該当 寄宿舎の寝室は採光が必要な居室なので、設けなくてよい居室には当たらない
3 不該当 有料老人ホームの談話室は採光が必要な居室なので当たらない
4 不該当 保育所の保育室は採光が必要な居室なので当たらない

採光が必要な居室を3つ並べ、対象外の病院の診察室を1つだけ混ぜた問いで、その1つを選びます。

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選択肢1のポイント(ここが正解)

採光のための開口部の義務は、人が長く滞在し自然光があることが望ましい居室にかかります。住宅の居室、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室などが対象です。

これらに共通するのは、寝る・学ぶ・保育するといった、その場所で長く過ごす使われ方をする点です。だからこそ昼間の自然光を取り込む窓が求められます。

一方、病院の診察室は、患者が長く滞在し続ける部屋ではなく、採光義務の対象外と整理されています。そのため、採光のための開口部を設けなくてよい居室はこの診察室で、これが問いに該当する正解になります。

寄宿舎の寝室・有料老人ホームの談話室・保育所の保育室は、いずれも採光が必要な居室なので、設けなくてよい居室には当たりません。

覚え方

  • 採光のための開口部が不要=病院の診察室
  • 採光が必要=住宅の居室・寝室・保育室・教室など長く過ごす居室
  • 「長く滞在するか」で採光義務の対象を見分ける

理解度チェック

Q.

採光のための開口部を設けなくてよい居室はどれか。

病院の診察室です。長く滞在し続ける居室ではないため、採光義務の対象外と整理されています。寝室や保育室は採光が必要です。

Q.

採光のための開口部が義務づけられるのは、どんな居室か。

住宅の居室や、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室など、人が長く滞在する居室です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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