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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者として正しいものを選びます。
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安全衛生教育には、新しく雇った人へ行う雇入れ時教育(第59条)と、現場で部下を指揮する立場になった人へ行う職長教育(第60条)があります。それぞれ対象になる人が法律で決まっています。
引っかけの核心は1点です。選択肢には、すでに技能講習などの資格を持って選任される人が混ざっています。雇入れ時教育は新しく雇い入れた労働者が対象であって、社内で役割が変わっただけの人は対象から外れる場合があります。誰がどの教育の対象かを切り分けられるかが問われています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(教育を行わなくてもよい者)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 既に雇われている者を作業主任者に選任しただけでは、新たな雇入れも職長就任も伴わないため、改めての教育を要しないので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 新たに職務についた職長には職長教育を行わなければならない |
| 3 | ×(誤り) | 新規雇入れの事務職にも雇入れ時教育を行わなければならない |
| 4 | ×(誤り) | 新規雇入れの短時間労働者にも雇入れ時教育を行わなければならない |
選択肢2から4は新たに雇い入れた者や新任の職長で教育が要る人なので、教育を行わなくてもよい者にはあたりません。
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雇入れ時教育は、その事業場に新しく雇い入れた労働者が対象です。事務職やパートタイムであっても、新規に雇った以上は雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。職長教育は、新たに作業中の労働者を直接指揮する立場になった人に行います。
これに対し、作業主任者は、もともと社内で働いている人が技能講習などの資格を持って選任されるのが通常です。新しく雇われたわけでも、職長として部下を指揮する役割に就いたわけでもありません。
だから、選任という出来事に伴って改めて雇入れ時教育や職長教育を行う義務は生じません。なぜかというと、雇入れ時教育も職長教育も「新しく入った」「指揮監督に就いた」という事実を引き金にする制度だからです。選択肢1はその引き金が無いので、教育を行わなくてもよい者になるわけです。
既に雇っている者を新たに作業主任者へ選任した場合、改めて雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があるか。
必要ありません。新規の雇入れも職長就任も伴わないため、選任だけでは雇入れ時教育の引き金になりません。
新しく雇い入れた事務職やパートタイム労働者には、雇入れ時教育は要らないのか。
要ります。職種や勤務時間に関わらず、新規に雇い入れた労働者には雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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