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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 を解説、安全衛生教育(労働安全衛生法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、安全衛生教育を行わなくてもよい者として正しいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 新たに選任した作業主任者
  2. 新たに職務についた職長
  3. 新規雇入れの事務職
  4. 新規雇入れの短時間労働者

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが教育を行わなくてもよい者)

この問題は、安全衛生教育を行わなくてもよい者を選びます。作業主任者は技能講習等で資格を得た人で、改めて雇入れ時教育は要らないんです。

選択肢1の新たに選任した作業主任者が、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に当たります。雇入れ時教育や職長教育の対象とは区別されます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 新たに選任した作業主任者は、雇入れ時教育等を改めて行わなくてもよい
2 ×(誤り) 新たに職務についた職長には職長教育を行う必要がある
3 ×(誤り) 新規雇入れの事務職にも雇入れ時の安全衛生教育が必要
4 ×(誤り) 新規雇入れの短時間労働者にも雇入れ時の安全衛生教育が必要

選択肢1のポイント(ここが誤り)

安全衛生教育には、雇入れ時教育や職長教育などがあります。

新たに雇い入れた労働者には、事務職やパートタイムであっても雇入れ時の安全衛生教育が必要です。職長には職長教育が必要です。

一方、作業主任者は技能講習などを修了して選任される人で、選任そのものに伴う改めての安全衛生教育は要しません。

ザックリ言えば、作業主任者は雇入れ時教育の対象ではない、ということです。

覚え方

  • 教育不要=新たに選任した作業主任者
  • 新規雇入れ者(事務職・パート含む)=雇入れ時教育が必要
  • 新任職長=職長教育が必要

一問一答

Q.

新たに選任した作業主任者に、改めて雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があるか。

ありません。作業主任者は技能講習等で資格を得ており、教育を行わなくてもよい者にあたります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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