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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働条件の書面交付(労働基準法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働契約締結時に書面で交付すべき労働条件に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 職業訓練に関する事項
  2. 安全衛生に関する事項
  3. 災害補償・傷病扶助に関する事項
  4. 就業の場所・従事すべき業務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが正しい記述)

この問題は、書面で交付しなければならない労働条件を選びます。就業の場所と従事すべき業務は、必ず書面で示すべき事項なんです。

選択肢4の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項正しい記述です。職業訓練・安全衛生・災害補償は、定めがある場合に明示する事項で、書面交付が義務づけられた事項とは区別されます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 職業訓練に関する事項は、定めがある場合に明示する事項で書面交付の必須事項ではない
2 ×(誤り) 安全衛生に関する事項は、定めがある場合に明示する事項
3 ×(誤り) 災害補償・業務外傷病扶助に関する事項は、定めがある場合に明示する事項
4 ◯(正しい) 就業の場所・従事すべき業務に関する事項は書面で明示・交付すべき事項

選択肢4のポイント(ここが正しい)

労働基準法では、労働契約のときに必ず書面で明示しなければならない労働条件が定められています。

賃金、労働時間、契約期間などに加え、就業の場所と従事すべき業務に関する事項がその対象です。

一方、職業訓練・安全衛生・災害補償などは、定めをする場合に明示する事項で、必ず書面交付する事項とは扱いが異なります。

ザックリ言えば、就業の場所と業務は必ず書面で、ということです。

覚え方

  • 書面交付=就業の場所・従事すべき業務
  • 賃金・労働時間・契約期間も書面明示事項
  • 職業訓練・安全衛生等は定めがある場合に明示

一問一答

Q.

就業の場所・従事すべき業務は、書面で交付すべき労働条件か。

そうです。労働契約締結時に書面で明示・交付すべき事項です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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