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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働条件の書面交付(労働基準法)

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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働基準法で使用者が労働契約の締結時に書面で明示すべき労働条件に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、書面で交付しなければならない事項として正しいものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法第15条と施行規則第5条は、雇い入れるときに労働者へ示す労働条件を2つの層に分けています。賃金・労働時間・就業の場所・従事すべき業務などのように必ず書面で明示する事項と、職業訓練や安全衛生のように「定めをする場合に限って明示すればよい事項」です。

引っかけの核心は、この2層の取り違えです。どれも労働条件として大切に見えますが、会社にその定めが無ければ示しようがない事項は、書面交付が必ず要る事項とは扱いが違います。常に必要な事項を1つだけ選び取れるかが問われています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(正しい記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 職業訓練は、定めをする場合に限り明示する事項で、常に書面交付が必要な事項ではない
2 ×(誤り) 安全衛生も、定めをする場合に明示する事項で、必ず書面交付する事項ではない
3 ×(誤り) 災害補償・業務外傷病扶助も、定めをする場合に明示する事項で、必須の書面交付事項ではない
4 ◯(正しい) 就業の場所・従事すべき業務は、契約時に常に書面で明示・交付すべき事項なので正しい

選択肢1から3は、いずれも定めをする場合だけ明示すればよい事項を、常に書面交付が要る事項として並べている点が誤りです。

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選択肢4のポイント(ここが正解)

労働基準法は、労働者が雇われる前に労働条件をきちんと把握できるよう、特に重要な事項を書面で渡すよう使用者に義務づけています。賃金、労働時間、契約期間、契約更新の基準、そして就業の場所と従事すべき業務などが、その絶対的明示事項です。

なぜ就業の場所と業務が常に必要かというと、これらは契約のある無しに関わらず、どんな労働契約にも必ず存在する核の条件だからです。働く場所も仕事内容も無い雇用はありえないので、必ず書面に書けるわけです。

一方、職業訓練・安全衛生・災害補償などは、会社がその制度を設けている場合に明示すれば足ります。制度が無ければ示しようがないので、常に書面交付が要る事項とは別の層に置かれています。選択肢1から3はこの層の違いを突いた引っかけなんです。

覚え方

  • 常に書面で明示=賃金・労働時間・就業の場所・従事すべき業務
  • 職業訓練・安全衛生・災害補償=定めをする場合だけ明示
  • 「どの契約にも必ずある条件」かどうかで2層を見分ける

理解度チェック

Q.

就業の場所・従事すべき業務は、労働契約締結時に必ず書面で明示すべき事項か。

必ず明示すべき事項です。どの労働契約にも必ず存在する核の条件なので、賃金や労働時間とともに常に書面で交付します。

Q.

職業訓練や安全衛生に関する事項は、常に書面で交付しなければならないか。

常にではありません。会社がその定めをする場合に限って明示すればよい事項で、就業の場所などとは扱いの層が異なります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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