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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 を解説、型わく支保工の措置(安衛法)

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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、型わく支保工の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

問われているのは、型わく支保工の組立て等で事業者が講ずべき措置として法令に定められている事項です。つり綱・つり袋の使用、作業主任者の選任、立入禁止、作業の直接指揮が並びます。

核心は、措置として並ぶ中に作業主任者の職務がまぎれ込んでいないかです。事業者がすべきことと、選任された作業主任者がすべきことの区別がつくかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 材料・器具・工具の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使用させることは措置として定められている
2 ◯(正しい) 型わく支保工の組立て等作業主任者を選任することは定められている
3 ◯(正しい) 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている
4 ×(誤り) 作業方法を決定し作業を直接指揮するのは作業主任者の職務で、事業者の措置としては定められていない

選択肢4の作業方法を決定し作業を直接指揮するのは作業主任者の職務であって、事業者が講ずべき措置の規定とは別もの。だから措置としては定められていない記述になります。

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選択肢4のポイント(ここが正解)

この問いは、事業者が講ずべき措置として法令に定められていないものを探すものです。正しい措置を3つ示し、まぎれ込んだ1つを選ばせる形になっています。

つり綱・つり袋を使わせること、作業主任者を選任すること、関係者以外の立入りを禁止することは、いずれも型わく支保工の作業で事業者が講ずべき措置として定められています。組立てや解体の場をつくる側、つまり事業者の役割です。

一方、作業の方法を決定して作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務として定められた内容です。現場で実際に作業を仕切る役割であり、事業者が講ずべき措置の規定とは別ものなんです。

選択肢4は、この作業主任者の職務を事業者の措置として書いた点で、措置としては定められていないものに当たります。「誰がすることか」を取り違えていないかを確かめるのがコツになります。

覚え方

  • 作業の方法決定・直接指揮=作業主任者の職務(事業者の措置ではない)
  • 事業者の措置=作業主任者の選任・立入禁止・つり綱/つり袋の使用
  • 「誰がすることか」で措置と職務を区別する

理解度チェック

Q.

型わく支保工で作業を直接指揮するのは、事業者の措置か作業主任者の職務か。

作業主任者の職務です。事業者が講ずべき措置としては定められていません。

Q.

型わく支保工の作業区域で、事業者が講ずべき措置として立入りはどう扱うか。

関係労働者以外の立入りを禁止します。落下物などの危険から作業に関係しない人を遠ざけるためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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