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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、型わく支保工の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、型わく支保工の組立て等で事業者が講ずべき措置として法令に定められている事項です。つり綱・つり袋の使用、作業主任者の選任、立入禁止、作業の直接指揮が並びます。
核心は、措置として並ぶ中に作業主任者の職務がまぎれ込んでいないかです。事業者がすべきことと、選任された作業主任者がすべきことの区別がつくかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 材料・器具・工具の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使用させることは措置として定められている |
| 2 | ◯(正しい) | 型わく支保工の組立て等作業主任者を選任することは定められている |
| 3 | ◯(正しい) | 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている |
| 4 | ×(誤り) | 作業方法を決定し作業を直接指揮するのは作業主任者の職務で、事業者の措置としては定められていない |
選択肢4の作業方法を決定し作業を直接指揮するのは作業主任者の職務であって、事業者が講ずべき措置の規定とは別もの。だから措置としては定められていない記述になります。
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この問いは、事業者が講ずべき措置として法令に定められていないものを探すものです。正しい措置を3つ示し、まぎれ込んだ1つを選ばせる形になっています。
つり綱・つり袋を使わせること、作業主任者を選任すること、関係者以外の立入りを禁止することは、いずれも型わく支保工の作業で事業者が講ずべき措置として定められています。組立てや解体の場をつくる側、つまり事業者の役割です。
一方、作業の方法を決定して作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務として定められた内容です。現場で実際に作業を仕切る役割であり、事業者が講ずべき措置の規定とは別ものなんです。
選択肢4は、この作業主任者の職務を事業者の措置として書いた点で、措置としては定められていないものに当たります。「誰がすることか」を取り違えていないかを確かめるのがコツになります。
型わく支保工で作業を直接指揮するのは、事業者の措置か作業主任者の職務か。
作業主任者の職務です。事業者が講ずべき措置としては定められていません。
型わく支保工の作業区域で、事業者が講ずべき措置として立入りはどう扱うか。
関係労働者以外の立入りを禁止します。落下物などの危険から作業に関係しない人を遠ざけるためです。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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