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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、建築基準法に出てくる基本用語の定義です。移転と「建築」の関係、公衆浴場の浴室と居室、耐水材料、基礎と主要構造部が並びます。
核心は1点、公衆浴場の浴室が居室にあたるかどうかです。住宅の浴室の感覚で「浴室は居室ではない」と決めつけると引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築物を移転することは「建築」に含まれる |
| 2 | ×(誤り) | 公衆浴場の浴室は居室に含まれる(居室ではないとするのは誤り) |
| 3 | ◯(正しい) | コンクリートや石は耐水材料である |
| 4 | ◯(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない |
選択肢2は公衆浴場の浴室は居室ではないとしていますが、利用者が継続的に使う室なので居室に当たります。住宅の浴室と同じ扱いにした点が誤りです。
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建築基準法でいう居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽などのために、人が継続して使用する室をいいます。短時間立ち寄るだけの便所や浴室、廊下、納戸などは、ふつう居室には含めません。
では公衆浴場の浴室はどうかというと、利用者が入浴のために長い時間そこにとどまり、施設としても入浴を目的に継続して使われます。だから公衆浴場の浴室は居室に含まれると扱われるわけです。
住宅の浴室は家族が短時間使うだけなので居室に含めません。同じ「浴室」でも、住宅か公衆浴場かで扱いが変わるのがつまずきやすいところなんです。
選択肢2は、この公衆浴場の浴室まで一律に居室ではないと決めつけた点で誤りになります。継続して使う室かどうか、という居室の定義に立ち返れば見抜けます。
公衆浴場の浴室は、建築基準法上の居室に含まれるか。
含まれます。利用者が継続して使用する室にあたるためです。住宅の浴室とは扱いが異なる点に注意します。
建築物の基礎は、建築基準法上の主要構造部にあたるか。
あたりません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、防火上の概念である主要構造部には含まれません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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