令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築物を移転することは「建築」に含まれる |
| 2 | ×(誤り) | 公衆浴場の浴室は居室に含まれる(居室ではないとするのは誤り) |
| 3 | ◯(正しい) | コンクリートや石は耐水材料である |
| 4 | ◯(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない |
居室は、居住・執務・作業・娯楽などのために人が継続して使用する室をいいます。
公衆浴場の浴室は、利用者が入浴のために継続的に使う室なので居室に当たります。住宅の浴室とは扱いが異なる点に注意です。
「浴室=居室ではない」と一律に覚えていると引っかかります。ここは混乱しやすいところですね。
ザックリ言えば、公衆浴場の浴室は居室、ということです。
公衆浴場の浴室は、建築基準法上の居室に含まれるか。
含まれます。人が継続して使用する室にあたるためです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
居室とは、人が継続的に使用する室をいうんです。公衆浴場の浴室は、人が継続して使う室なので居室に当たります。
選択肢2は公衆浴場の浴室は居室ではないとしていますが、これは誤りで、公衆浴場の浴室は居室に含まれるとされています。