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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、特定建設資材に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、該当しないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設リサイクル法でいう特定建設資材を問う問題です。再資源化が義務付けられた品目を見分けられるかどうかが問われます。
核心は、特定建設資材が4品目に限られている点です。木材やコンクリート系の資材が並ぶ中に、4品目に含まれないものが1つ紛れています。範囲外のものを正しく外せるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(該当しない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当する) | 木材は4品目の1つで、端材も特定建設資材に該当する |
| 2 | ×(該当しない) | せっこうボードは4品目に含まれず、特定建設資材に該当しない |
| 3 | ◯(該当する) | コンクリート平板はコンクリート系のため特定建設資材に該当する |
| 4 | ◯(該当する) | アスファルト・コンクリート塊は4品目の1つで特定建設資材に該当する |
4品目に並ぶ他の資材に対し、せっこうボードだけが特定建設資材に含まれないため、これが該当しない記述なんです。
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建設リサイクル法でいう特定建設資材は、再資源化が義務付けられた品目を指します。対象は4つに限られていて、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
なぜこの4つかというと、解体で大量に出て、しかも再資源化の技術と用途が確立しているからです。砕いて再生砕石や再生アスファルトにする、木材をチップにする、といった出口があるわけですね。
せっこうボードは、解体現場で多く出るものの、この4品目には含まれていません。だから選択肢2が特定建設資材に該当しない記述で、これが正解です。
例えば現場でせっこうボードの端材が出ても、特定建設資材としての分別解体・再資源化の義務はかかりません。とはいえ廃棄物としての適正処理は別途必要で、リサイクル法の対象かどうかと、捨ててよいかは別の話なんです。
建設リサイクル法の特定建設資材4品目を挙げよ。
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。
せっこうボードの端材は特定建設資材に該当するか。
該当しません。せっこうボードは4品目に含まれません。ただし廃棄物としての適正処理は別途必要です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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