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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 を解説、騒音規制法の特定建設作業

令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、騒音規制法の特定建設作業 に関する問題です。

この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. バックホウの作業
  2. トラクターショベルの作業
  3. アースオーガー併用のくい打ち
  4. くい打くい抜機の作業

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが該当しないもの)

騒音規制法の特定建設作業は、騒音の大きい作業を指定したものなんです。

選択肢3のアースオーガーと併用するくい打ち作業は、騒音が小さいため特定建設作業に該当しないので、これが正解です。アースオーガー併用のくい打ちは規制対象から除外されています。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(適当) 定格出力80kWのバックホウを使用する作業は該当する
2 ◯(適当) 定格出力70kWのトラクターショベルを使用する作業は該当する
3 ×(不適当) アースオーガー併用のくい打ちは該当しない
4 ◯(適当) 圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業は該当する

選択肢3のポイント(ここが正解)

特定建設作業は、著しい騒音を出す機械作業を法律で指定したものなんです。

くい打ち作業のうち、アースオーガーと併用するものや圧入式のものは騒音が小さいため、規制対象から除かれています。だから選択肢3は特定建設作業に該当しません。

ザックリ言えば、アースオーガー併用のくい打ちは騒音が小さく対象外、ということです。

覚え方

  • アースオーガー併用くい打ち=特定建設作業に該当しない
  • バックホウ・トラクターショベルは出力で該当
  • 圧入式のくい打くい抜機も対象外

一問一答

Q.

アースオーガーと併用するくい打ち作業は特定建設作業に該当するか。

該当しません。騒音が小さいため規制対象から除かれています。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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