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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、工事現場における技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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現場に置く主任技術者について、専任が要るかどうか、元請が置くべきか、複数現場を兼任できるか、実務経験で就けるかを横断で問う問題です。配置のルールを建設業法の角度から確認させます。
引っかけの核心は1点、専任が必要になる金額の基準です。専任は公共性のある工作物で請負金額が一定額以上のときに義務付けられますが、建築一式工事の基準額は比較的高く、設問の金額ではまだ届きません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築一式6,000万円では主任技術者の専任は不要。専任とした点が誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 元請でも下請に出さず自社施工する範囲には主任技術者を置くため正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 同一場所・近接で密接に関連する複数工事は同じ主任技術者が兼ねられるため正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 学歴に頼らず実務経験10年以上でも主任技術者の資格要件を満たすため正しい |
選択肢1は、建築一式工事で専任が必要になる金額の基準に達していないのに、主任技術者を専任とした点が誤りなんです。
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主任技術者の専任は、公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負金額が一定額以上になったときに義務付けられます。発注者と直接契約する金額がふくらむほど、ひとりの技術者が他現場と掛け持ちすると管理が手薄になるからですね。
その基準額は工事の種類で違い、建築一式工事は他の専門工事より高めに設定されています。設問の請負代金では、この建築一式の専任基準にまだ達していません。
つまり、この規模では主任技術者を置く義務はあっても、専任までは求められません。それを専任としなければならないと書いた点で誤りなんです。金額の大小と専任の要否を取り違えやすいところですね。
例えば同じ6,000万円でも、専門工事なら専任が必要でも、建築一式では不要という具合に、種類で線引きが動きます。一式か専門かをまず見る癖をつけておきたいわけです。
主任技術者を専任としなければならないかどうかは、何で決まるか。
公共性のある工作物の重要な工事で、請負金額が一定額以上かどうかで決まります。同じ金額でも、建築一式工事は専門工事より基準額が高く設定されています。
同一場所で密接に関連する2つの工事を、ひとりの主任技術者が兼ねてよいか。
よいです。同一場所または近接した場所で、相互に密接に関連する工事は、同じ主任技術者がまとめて管理できます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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