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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働契約

令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働契約 に関する問題です。

この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 未成年者の労働契約
  2. 年齢証明書の備付け
  3. 未成年者の賃金請求
  4. 深夜業の制限

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

労働基準法は、未成年者を守るための決まりを置いているんです。

選択肢1は親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしていますが、労基法は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁止しているので誤りです。本人の意思で結びます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(不適当) 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことはできない。できるは誤り
2 ◯(適当) 満18歳未満は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける
3 ◯(適当) 未成年者は独立して賃金を請求できる
4 ◯(適当) 満18歳未満は原則22時から翌5時の間は使用できない

選択肢1のポイント(ここが誤り)

労働契約は、働く本人が結ぶのが原則なんです。

親や後見人が子に代わって勝手に契約してしまうと、本人の意思に反した働かせ方につながりかねません。だから労基法は代理での契約締結を禁じています。

ザックリ言えば、親や後見人は未成年者の労働契約を代わりに結べない、ということです。

覚え方

  • 親権者・後見人=代わって労働契約を結べない
  • 未成年者は独立して賃金請求できる
  • 18歳未満は深夜業を制限

一問一答

Q.

親権者は未成年者に代わって労働契約を締結できるか。

できません。労働契約は本人が結びます。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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