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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働契約

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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法が未成年者をどう守っているかを問う問題です。誰が労働契約を結ぶのか、年齢を証明する書類の備付け、賃金の請求、深夜業の制限という4つの保護規定が並びます。

引っかけの核心は1点、労働契約を結ぶ主体です。労基法は親権者や後見人が未成年者に代わって契約を結ぶことを禁じており、契約はあくまで本人が結びます。代理で結べるかのように書いた記述がねらい目です。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁じられている。代わって締結するとした点が誤り
2 ◯(正しい) 満18歳未満は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける義務があり正しい
3 ◯(正しい) 未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者の代理受領は禁じられているため正しい
4 ◯(正しい) 満18歳未満は原則として深夜(22時から翌5時)に使用してはならないため正しい

選択肢1は、親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結するとしており、労基法が禁じる代理締結を可能としている点が誤りなんです。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

労働契約は、働く本人が結ぶのが原則です。労働基準法は、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を結んではならないと定めています。

なぜかというと、親や後見人が子に代わって勝手に契約してしまうと、本人の意思に反した働かせ方につながりかねないからです。子どもを働かせて得をしようとする大人から、未成年者を守る趣旨ですね。

賃金についても同じ発想で、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者が代わって受け取ることは認められていません。契約も賃金も、本人を主体に据えて保護しているわけです。

選択肢1はこの原則を裏返し、代理での契約締結ができるかのように書いた点で誤りなんです。「親が代わりにできそう」という日常感覚が引っかけになっています。

覚え方

  • 未成年者の労働契約=本人が結ぶ/親権者・後見人の代理締結は禁止
  • 賃金も本人が独立して請求(親の代理受領は不可)
  • 18歳未満は年齢証明の戸籍証明書を事業場に備付け
  • 満18歳未満は原則として深夜業(22時〜翌5時)を禁止

理解度チェック

Q.

親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を結んでよいか。

いけません。労働基準法は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁じています。契約は本人が結びます。

Q.

未成年者の賃金は、親権者がまとめて受け取ってよいか。

いけません。未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者や後見人が代わって受け取ることは認められていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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