令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働契約 に関する問題です。
この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不適当) | 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことはできない。できるは誤り |
| 2 | ◯(適当) | 満18歳未満は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける |
| 3 | ◯(適当) | 未成年者は独立して賃金を請求できる |
| 4 | ◯(適当) | 満18歳未満は原則22時から翌5時の間は使用できない |
労働契約は、働く本人が結ぶのが原則なんです。
親や後見人が子に代わって勝手に契約してしまうと、本人の意思に反した働かせ方につながりかねません。だから労基法は代理での契約締結を禁じています。
ザックリ言えば、親や後見人は未成年者の労働契約を代わりに結べない、ということです。
親権者は未成年者に代わって労働契約を締結できるか。
できません。労働契約は本人が結びます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
労働基準法は、未成年者を守るための決まりを置いているんです。
選択肢1は親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしていますが、労基法は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁止しているので誤りです。本人の意思で結びます。