令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物の委託契約書 に関する問題です。
この問題では、4つのうち、廃棄物処理法上、委託契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 委託する産業廃棄物の種類及び数量は記載事項である |
| 2 | ×(定められていない) | 産業廃棄物の運搬の方法は法定記載事項ではない |
| 3 | ◯(定められている) | 処分を委託するときの処分の方法は記載事項である |
| 4 | ◯(定められている) | 委託者が受託者に支払う料金は記載事項である |
産業廃棄物の委託契約書には、廃棄物の種類・数量、処分の方法、最終処分の場所、料金などを記載します。
運搬そのものの方法(運び方)までは、法定の必須記載事項に含まれていません。
ザックリ言えば、運搬の方法は契約書の必須記載ではない、ということです。
産業廃棄物の委託契約書に運搬の方法の記載は必須か。
必須ではありません。種類・数量、処分の方法、料金などが法定記載事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない事項)
産業廃棄物の委託契約書には、種類・数量・処分方法・料金などを書くんです。運搬の方法は必須ではありません。
選択肢2は運搬の方法を必要記載事項としていますが、これは委託契約書の法定記載事項ではないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは運搬の方法は必須記載ではないです。