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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 を解説、産業廃棄物の委託契約書

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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49は、産業廃棄物の委託契約書に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、廃棄物処理法上、委託契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、産業廃棄物の処理を業者へ委託するとき、契約書へ必ず書くべき事項を知っているかを問うものです。廃棄物の種類と数量、処分の方法、最終処分の場所、支払う料金などが法令で定められています。

引っかけの核心は1点です。選択肢に並ぶ項目のうち、運搬の「方法」は委託契約書の法定記載事項ではないという点を見抜けるかどうかなんです。運搬を委託するなら運搬先や積替え場所は書きますが、運び方そのものは必須ではないんです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(定められている) 委託する産業廃棄物の種類及び数量は記載事項である
2 ×(定められていない) 産業廃棄物の運搬の方法は法定記載事項ではない
3 ◯(定められている) 処分を委託するときの処分の方法は記載事項である
4 ◯(定められている) 委託者が受託者に支払う料金は記載事項である

選択肢2が掲げる運搬の方法は委託契約書の法定記載事項ではないため、ここが定められていない事項になります。

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選択肢2のポイント(ここが定められていない)

産業廃棄物の処理を委託するときの契約書には、廃棄物処理法施行令で記載事項が決められています。委託する廃棄物の種類と数量、運搬を委託するなら運搬の最終目的地、処分を委託するなら処分の方法と最終処分の場所・方法、そして委託者が支払う料金などです。

共通しているのは、廃棄物が「どこへ運ばれ、どう処分され、いくら払うか」という結果の責任を追えるようにする情報だという点です。排出した側が最後まで処理を見届けられるように、行き先と処分内容を契約で固定する狙いなんです。

一方、運搬の「方法」、つまりどんな車でどう運ぶかといった運び方は、結果の責任追跡には直結しないため、法定の必須記載事項には入っていません。

選択肢2はこの運搬の方法を必要記載事項としていますが、必須でない運び方を法定記載事項に紛れ込ませた点が誤りなんです。運搬の「最終目的地」は必須なので、似た言葉と取り違えやすいところですね。

覚え方

  • 委託契約書の法定記載=種類・数量・処分の方法・最終処分の場所・料金(行き先と処分を固定)
  • 運搬の「最終目的地」は必須/運搬の「方法(運び方)」は必須ではない
  • 根拠は廃棄物処理法施行令第6条の2

理解度チェック

Q.

産業廃棄物の委託契約書に、運搬の方法(運び方)の記載は必須か。

必須ではありません。種類・数量、処分の方法、最終処分の場所、料金などが法定記載事項です。運搬は最終目的地が必須で、運び方そのものは必須ではありません。

Q.

委託契約書に処分の方法や最終処分の場所を書かせるのはなぜか。

排出した側が廃棄物の行き先と処分内容を最後まで追えるようにするためです。不法投棄を防ぎ、結果の責任を明確にする狙いがあります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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