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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 を解説、産業廃棄物の委託契約書

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物の委託契約書 に関する問題です。

この問題では、4つのうち、廃棄物処理法上、委託契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 種類及び数量
  2. 運搬の方法
  3. 処分の方法
  4. 支払う料金

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが定められていない事項)

産業廃棄物の委託契約書には、種類・数量・処分方法・料金などを書くんです。運搬の方法は必須ではありません。

選択肢2は運搬の方法を必要記載事項としていますが、これは委託契約書の法定記載事項ではないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは運搬の方法は必須記載ではないです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(定められている) 委託する産業廃棄物の種類及び数量は記載事項である
2 ×(定められていない) 産業廃棄物の運搬の方法は法定記載事項ではない
3 ◯(定められている) 処分を委託するときの処分の方法は記載事項である
4 ◯(定められている) 委託者が受託者に支払う料金は記載事項である

選択肢2のポイント(ここが定められていない)

産業廃棄物の委託契約書には、廃棄物の種類・数量、処分の方法、最終処分の場所、料金などを記載します。

運搬そのものの方法(運び方)までは、法定の必須記載事項に含まれていません。

ザックリ言えば、運搬の方法は契約書の必須記載ではない、ということです。

覚え方

  • 運搬の方法=委託契約書の必須記載ではない
  • 必須=種類・数量・処分方法・料金
  • 契約書は廃棄物処理法で規定

一問一答

Q.

産業廃棄物の委託契約書に運搬の方法の記載は必須か。

必須ではありません。種類・数量、処分の方法、料金などが法定記載事項です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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