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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49は、産業廃棄物の委託契約書に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、廃棄物処理法上、委託契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、産業廃棄物の処理を業者へ委託するとき、契約書へ必ず書くべき事項を知っているかを問うものです。廃棄物の種類と数量、処分の方法、最終処分の場所、支払う料金などが法令で定められています。
引っかけの核心は1点です。選択肢に並ぶ項目のうち、運搬の「方法」は委託契約書の法定記載事項ではないという点を見抜けるかどうかなんです。運搬を委託するなら運搬先や積替え場所は書きますが、運び方そのものは必須ではないんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 委託する産業廃棄物の種類及び数量は記載事項である |
| 2 | ×(定められていない) | 産業廃棄物の運搬の方法は法定記載事項ではない |
| 3 | ◯(定められている) | 処分を委託するときの処分の方法は記載事項である |
| 4 | ◯(定められている) | 委託者が受託者に支払う料金は記載事項である |
選択肢2が掲げる運搬の方法は委託契約書の法定記載事項ではないため、ここが定められていない事項になります。
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産業廃棄物の処理を委託するときの契約書には、廃棄物処理法施行令で記載事項が決められています。委託する廃棄物の種類と数量、運搬を委託するなら運搬の最終目的地、処分を委託するなら処分の方法と最終処分の場所・方法、そして委託者が支払う料金などです。
共通しているのは、廃棄物が「どこへ運ばれ、どう処分され、いくら払うか」という結果の責任を追えるようにする情報だという点です。排出した側が最後まで処理を見届けられるように、行き先と処分内容を契約で固定する狙いなんです。
一方、運搬の「方法」、つまりどんな車でどう運ぶかといった運び方は、結果の責任追跡には直結しないため、法定の必須記載事項には入っていません。
選択肢2はこの運搬の方法を必要記載事項としていますが、必須でない運び方を法定記載事項に紛れ込ませた点が誤りなんです。運搬の「最終目的地」は必須なので、似た言葉と取り違えやすいところですね。
産業廃棄物の委託契約書に、運搬の方法(運び方)の記載は必須か。
必須ではありません。種類・数量、処分の方法、最終処分の場所、料金などが法定記載事項です。運搬は最終目的地が必須で、運び方そのものは必須ではありません。
委託契約書に処分の方法や最終処分の場所を書かせるのはなぜか。
排出した側が廃棄物の行き先と処分内容を最後まで追えるようにするためです。不法投棄を防ぎ、結果の責任を明確にする狙いがあります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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