令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、職長への安全衛生教育 に関する問題です。
この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上、職長への安全衛生教育として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 作業方法の決定に関することは職長教育の事項である |
| 2 | ◯(定められている) | 労働者への指導・監督の方法に関することは職長教育の事項である |
| 3 | ◯(定められている) | 危険性・有害性等の調査に関することは職長教育の事項である |
| 4 | ×(定められていない) | 作業環境測定の実施は職長教育の法定事項ではない |
職長教育は、作業方法の決定や部下の指導・監督、危険性・有害性の調査など、現場で人をまとめる職長に必要な内容です。
作業環境測定そのものの実施は、専門の作業環境測定士などが担う業務で、職長教育の項目には入っていません。
ザックリ言えば、職長教育は監督に必要な内容で、測定の実施は別、ということです。
作業環境測定の実施は職長への安全衛生教育の事項に含まれるか。
含まれません。作業方法の決定や指導監督、危険性等の調査などが職長教育の事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない事項)
職長教育は、職長が部下を指導・監督するために必要な内容に絞られているんです。
選択肢4は作業環境測定の実施に関することを職長教育の事項としていますが、これは作業環境測定士などが行うもので職長教育の法定事項ではないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは作業環境測定の実施は職長教育の対象外です。