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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48は、職長への安全衛生教育に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、職長への安全衛生教育として定められていないものを選びます。
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この問題は、新たに職長になった人へ行う安全衛生教育の科目を知っているかを問うものです。作業方法の決定、労働者の指導・監督の方法、危険性や有害性等の調査(リスクアセスメント)など、現場で人をまとめるために必要な内容が並びます。
引っかけの核心は1点です。職長教育の科目は「監督に必要なこと」に絞られており、作業環境測定の実施そのものは職長教育の法定科目ではないという点を見抜けるかどうかなんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 作業方法の決定に関することは職長教育の事項である |
| 2 | ◯(定められている) | 労働者への指導・監督の方法に関することは職長教育の事項である |
| 3 | ◯(定められている) | 危険性・有害性等の調査に関することは職長教育の事項である |
| 4 | ×(定められていない) | 作業環境測定の実施は職長教育の法定事項ではない |
選択肢4が掲げる作業環境測定の実施に関することは、職長教育の法定科目ではないため、ここが定められていない事項になります。
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職長教育の科目は、労働安全衛生法第60条と関係省令で決まっています。作業方法の決定と労働者の配置、労働者への指導・監督の方法、危険性または有害性等の調査とその結果に基づく措置、異常時の措置、現場監督者としての責務などです。
どれも共通しているのは、職長が「人と作業をどう動かし、どう安全を確保するか」を判断するための知識だという点です。職長は管理監督の立場であって、測定や検査の実作業を担う立場ではないんです。
作業環境測定そのものの実施は、有害物質の濃度などを測る専門業務で、国家資格を持つ作業環境測定士などが担います。職長が現場で行う指導・監督とは役割が別なので、職長教育の科目には入っていません。
選択肢4はこの測定の実施を職長教育の事項としていますが、監督に必要な知識と、専門家が行う測定作業を混同させた点が誤りなんです。名前に「測定」と付くと安全に関わりそうで紛らわしいところですね。
作業環境測定の実施に関することは、職長への安全衛生教育の科目に含まれるか。
含まれません。測定の実施は作業環境測定士などの専門業務です。職長教育は作業方法の決定や指導監督、危険性等の調査など、監督に必要な知識が科目になります。
職長教育の科目に「危険性又は有害性等の調査」が含まれるのはなぜか。
職長が現場の危険を事前に洗い出し、対策を判断する立場だからです。リスクアセスメントは監督に直結する知識のため、職長教育の科目に位置づけられています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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