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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働契約

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働契約 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 前貸債権と賃金の相殺
  2. 貯蓄契約の強制
  3. 労働条件相違による解除
  4. 違約金の定め

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

労働基準法は、賃金を確実に労働者に渡すための保護が厚いんです。借金との相殺は禁止です。

選択肢1は前貸の債権と賃金を相殺することができるとしていますが、前借金など労働を条件とする債権と賃金の相殺は禁止されているため誤りです。正しくは前貸の債権と賃金の相殺は禁止です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 前貸の債権と賃金の相殺は禁止されている(できるは誤り)
2 ◯(正しい) 使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない
3 ◯(正しい) 明示された労働条件が事実と相違すれば即時に契約を解除できる
4 ◯(正しい) 使用者は労働契約の不履行について違約金を定めてはならない

選択肢1のポイント(ここが誤り)

労働を条件にお金を前貸しし、その借金を賃金から差し引く前借金相殺は、労働者を不当に縛るため禁止されています。

賃金は全額を労働者に支払うのが原則なんです。

ザックリ言えば、借金のカタに賃金を相殺してはいけない、ということです。

覚え方

  • 前貸債権と賃金の相殺=禁止
  • 強制貯蓄の契約も禁止
  • 違約金の定めも禁止

一問一答

Q.

労働を条件とする前貸の債権と賃金を相殺できるか。

できません。前借金相殺は労働基準法で禁止されています。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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