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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、労働基準法が労働者をどう保護しているかを横断で問うものです。前借金と賃金の関係、強制貯蓄の禁止、労働条件が事実と違ったときの即時解除、違約金の禁止が並びます。どれも「使用者が労働者を経済的に縛ること」を防ぐ条文なんです。
引っかけの核心は1点です。前借金など労働を条件とする貸付けと賃金の相殺は、労働基準法で禁止されているという点を押さえられるかどうかになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 前貸の債権と賃金の相殺は禁止されている(できるは誤り) |
| 2 | ◯(正しい) | 使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない |
| 3 | ◯(正しい) | 明示された労働条件が事実と相違すれば即時に契約を解除できる |
| 4 | ◯(正しい) | 使用者は労働契約の不履行について違約金を定めてはならない |
選択肢1は前貸の債権と賃金を相殺することができるとしていますが、これは労働基準法が禁じている前借金相殺にあたるため誤りです。
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前借金相殺とは、労働することを条件にお金を前貸しし、その借金を毎月の賃金から天引きして帳消しにする仕組みです。労働基準法第17条は、これをはっきり禁じています。
なぜ禁止なのかというと、借金を抱えた労働者が「返し終わるまで辞められない」と職場に縛りつけられてしまうからです。賃金を相殺で目減りさせることは、足止めの道具になりかねないんです。
賃金は通貨で、全額を、直接労働者に支払うのが原則です。借金のカタに賃金を差し引くことは、この原則を崩して労働者の生活を脅かす行為になります。
選択肢1はこの相殺をできると述べていますが、実際は相殺してはならないのが法の定めです。お金を貸すこと自体が禁止なのではなく、その返済を賃金との相殺で行う点が禁じられている、と整理しておきましょう。
労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してよいか。
相殺してはなりません。労働基準法が禁じる前借金相殺にあたります。借金で労働者を職場に縛りつけることを防ぐためです。
前借金相殺の禁止は、労働者にお金を貸すこと自体を禁じているのか。
貸すこと自体を禁じているのではありません。禁止されているのは、その返済を賃金との相殺で行うことです。賃金は全額を直接労働者に支払うのが原則だからです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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