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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46は、請負契約書の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
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この問題は、建設業法が定める請負契約の書面記載事項を知っているかを問うものです。工事内容や請負代金、着手・完成の時期、紛争解決の方法といった「お互いの権利義務を確定させる条件」が、法律で必ず書くべき事項として並びます。
引っかけの核心は1点です。並んだ選択肢のうち、許可の種類や許可番号は、契約書そのものに書くべき法定記載事項ではないという点をつかめるかどうかなんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 工事着手の時期及び工事完成の時期は記載事項である |
| 2 | ×(定められていない) | 建設業の許可の種類・許可番号は法定記載事項ではない |
| 3 | ◯(定められている) | 契約に関する紛争の解決方法は記載事項である |
| 4 | ◯(定められている) | 工事内容及び請負代金の額は記載事項である |
選択肢2が掲げる許可の種類及び許可番号は、契約書に必ず書くべき法定記載事項ではないため、ここが定められていない事項になります。
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建設業法第19条は、請負契約を結ぶときに書面へ必ず記載すべき事項を列挙しています。工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、代金の支払時期と方法、契約に関する紛争の解決方法などです。
これらはどれも、注文者と請負人の間で「何を、いくらで、いつまでに」を確定させるための条件です。後からもめないように、契約の中身そのものを文書で固定する狙いなんです。
一方、建設業の許可の種類や許可番号は、その会社が施工できる資格を持っているかを示す情報であって、個々の契約の中身を決める条件ではありません。だから契約書の法定記載事項には入っていないわけです。
選択肢2はこの許可番号を必要記載事項としていますが、契約の条件ではない情報を法定記載事項に紛れ込ませた点が誤りなんです。実務で見積書や名刺に許可番号が載るので、つい必須だと思い込みやすいところですね。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の法定記載事項か。
法定記載事項ではありません。許可番号は会社の資格を示す情報で、契約の中身を決める条件ではないからです。工事内容や請負代金、工事の時期、紛争解決方法などが必須記載になります。
請負契約書に「契約に関する紛争の解決方法」を書く必要があるのはなぜか。
後からもめたときに、どう解決するかを事前に決めておくためです。建設業法は権利義務を確定させる条件を書面で固定させており、紛争解決方法もその一つとして記載事項に含まれています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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