令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、請負契約書の記載事項 に関する問題です。
この問題では、4つのうち、建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 工事着手の時期及び工事完成の時期は記載事項である |
| 2 | ×(定められていない) | 建設業の許可の種類・許可番号は法定記載事項ではない |
| 3 | ◯(定められている) | 契約に関する紛争の解決方法は記載事項である |
| 4 | ◯(定められている) | 工事内容及び請負代金の額は記載事項である |
建設業法では、工事内容、請負代金、着手・完成の時期、紛争解決方法など、契約書に必ず書くべき事項が並んでいます。
建設業の許可の種類や許可番号は、その中には含まれていません。
ザックリ言えば、許可番号は契約書の必須記載ではない、ということです。
建設業法上、請負契約書の必要記載事項に許可番号は含まれるか。
含まれません。工事内容や請負代金、工事の時期、紛争解決方法などが必要記載事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない事項)
請負契約書には何を必ず書くかが法律で決まっているんです。許可番号はそこには含まれません。
選択肢2は建設業の許可の種類及び許可番号を必要記載事項としていますが、これは契約書の法定記載事項ではないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは許可番号は契約書の必要記載事項ではないです。