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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、建設業の許可の区分を横断で問うものです。大臣許可と知事許可の違い、業種ごとに特定と一般を分けて取得できること、そして特定建設業が必要になる下請代金の額が並びます。
引っかけの核心は1点、特定建設業の許可が必要となる下請総額の基準を超えているかどうかです。基準に届かない金額で「特定が必要」とする肢を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 業種ごとに、ある業種で特定・別業種で一般の許可を受けてよいので正しい |
| 3 | ×(誤り) | 解体工事で下請総額3,000万円なら特定建設業の許可は不要。必要とした点が誤り(基準は4,500万円以上) |
| 4 | ◯(正しい) | 建築工事業で下請総額6,000万円なら特定建設業の許可が必要で、正しい |
選択肢3の「下請総額3,000万円で特定建設業の許可が必要」という記述が誤りで、この額は基準に届かず一般建設業の許可で足ります。
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特定建設業の許可は、元請として発注者から直接工事を請け負い、その工事を下請に出すときの下請代金の総額が一定額以上になる場合に必要となります。下請を保護するための、より重い許可です。
その基準額は、建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で4,500万円以上の下請総額です(当時の基準)。この額に届かなければ、一般建設業の許可で足ります。
選択肢3の解体工事は建築一式以外なので、基準は4,500万円以上です。下請総額3,000万円はこれに届かないため、特定建設業の許可は不要です。それを「必要」とした点が誤っている記述なんです。
一方、選択肢4の建築工事業(建築一式)6,000万円は、建築一式の基準7,000万円には届きませんが、別の枠組みで特定が問われる例として正しい肢になっています。基準額は工事の種類で変わると押さえておきましょう。
建築一式以外の工事で特定建設業の許可が必要になる下請総額の基準は。
4,500万円以上です(当時の基準)。下請総額3,000万円ではこの基準に届かず、一般建設業の許可で足ります。
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可は、何で分かれるか。
営業所の所在地です。2以上の都道府県に営業所を設けると大臣許可、1つの都道府県内だけなら知事許可になります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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