令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要 |
| 2 | ◯(正しい) | ある業種で特定、別業種で一般の許可を受けることができる |
| 3 | ×(誤り) | 解体工事で下請総額3,000万円なら特定建設業の許可は不要(基準は4,500万円以上) |
| 4 | ◯(正しい) | 建築工事業で下請総額6,000万円なら特定建設業の許可が必要 |
元請が発注者から直接請け負い、下請に多額の工事を出すときは特定建設業の許可が要ります。
その基準は、建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で4,500万円以上の下請総額です(当時の基準)。
解体工事の3,000万円はこの基準に届かないので、特定建設業の許可は不要です。ザックリ言えば、一定額未満なら一般許可でよい、ということです。
建築一式以外の工事で特定建設業の許可が必要になる下請総額の基準は。
4,500万円以上です(当時の基準)。3,000万円では一般建設業の許可で施工できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
特定建設業の許可は、元請が一定額以上を下請に出す場合に必要になるんです。金額の基準が問われます。
選択肢3は下請代金の総額が3,000万円で特定建設業の許可が必要としていますが、特定建設業が必要となるのは建築一式以外で4,500万円以上であり、3,000万円では不要のため誤りです。正しくは建築一式以外は下請総額4,500万円以上で特定建設業です。