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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、居室の採光と換気の規定を横断で問うものです。天窓の採光面積換算、換気開口の床面積比、地階の居室の採光、採光義務の対象となる居室が並びます。
引っかけの核心は1点、採光のための開口部が義務づけられる居室は限られており、病院でも病室は対象だが診察室は対象外だということです。同じ建物の中でも居室によって扱いが違う点を区別できるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 天窓は実面積の3倍として採光有効面積に算入できるので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 換気設備のない居室は床面積の1/20以上の換気開口が必要で、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 地階の居室は採光のための開口部を必ずしも要しないので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 病院の診察室は採光義務の対象ではない。設けなければならないとした点が誤り |
選択肢4の「病院の診察室に採光のための開口部を設けなければならない」という記述が誤りで、診察室は採光義務の対象に含まれません。
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建築基準法で採光のための開口部が義務づけられるのは、人が長時間過ごす特定の居室です。住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室などが対象になります。
ここで間違えやすいのが病院です。同じ病院でも、入院患者が長く過ごす病室は採光義務の対象ですが、診察室は対象に含まれていません。ここは混同しやすいところですね。
診察室は短時間の利用が中心で、照明などで明るさを確保できるため、採光の開口部までは求められていないわけです。
選択肢4は、診察室に採光のための開口部を設けなければならないとしており、ここが誤っている記述なんです。
病院の診察室に採光のための開口部の設置義務はあるか。
ありません。採光義務があるのは病室などで、診察室は対象に含まれません。
採光有効面積を計算するとき、天窓はどう扱うか。
実際の面積の3倍として算入します。真上から光が入り採光に有利なため、側窓より大きく評価されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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