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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 を解説、道路の占用許可(道路法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、道路の占用許可(道路法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 歩道にはみ出す仮囲い
  2. 道路上部の防護棚(朝顔)
  3. コンクリート打設のポンプ車駐車
  4. 工事用の仮設電柱

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(ポンプ車の一時駐車は道路の「占用」許可は不要)

道路の占用許可は、道路に物を設けて継続して道路の一部を使う場合に必要になるんです。

仮囲い・防護棚(朝顔)・仮設電柱は、一定期間そこに設置して道路空間を継続的に占める「占用」にあたります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 歩道にはみ出して仮囲いを設置する(占用許可が必要)
2 ◯(正しい) 道路上部にはみ出して防護棚(養生朝顔)を設置する(占用許可が必要)
3 ×(誤り) ポンプ車を道路上に一時的に駐車させるのは継続的な「占用」ではなく、占用許可は不要(必要なら道路使用許可の領域)
4 ◯(正しい) 工事用電力引込みのため仮設電柱を道路に設置する(占用許可が必要)

選択肢3 のポイント(ここが誤り)

仮囲い・防護棚(朝顔)・仮設電柱は、一定期間そこに設置して道路空間を継続的に占める「占用」にあたります。

一方、コンクリート打設のためにポンプ車を一時的に駐車させるのは、継続的に道路を占める行為ではないため、道路の占用許可は不要です(必要となるのは道路使用許可の話)。

選択肢3が「占用許可を受ける必要のないもの」に当たり、これが正解です。

ザックリ言えば、置きっぱなしは占用、一時駐車は占用ではない、ということです。

覚え方

  • ポンプ車の一時駐車=道路占用許可は不要
  • 仮囲い・朝顔・仮設電柱=占用許可が必要
  • 占用=道路を継続的に占める行為

一問一答

Q.

コンクリート打設のためポンプ車を一時的に道路に駐車させるのに、道路の占用許可は必要か。

不要です。占用は道路を継続的に占める行為を指し、一時的な駐車はこれに当たりません。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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