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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49は、産業廃棄物(廃棄物処理法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設工事で生じるものが産業廃棄物に当たるかどうかを問う問題です。解体のガラスくず、新築の段ボール、新築の土砂、解体の金属くずが並びます。
引っかけの核心は1点、土砂の扱いです。建設工事で出る土砂(建設発生土)は、廃棄物処理法でいう廃棄物そのものに当たりません。これを産業廃棄物だとした記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 解体に伴い生じたガラスくずは産業廃棄物である |
| 2 | ◯(正しい) | 新築に伴い生じた段ボールは産業廃棄物である |
| 3 | ×(誤り) | 建設工事に伴い生じた土砂(建設発生土)は廃棄物ではない。産業廃棄物ではない |
| 4 | ◯(正しい) | 解体に伴い生じた金属くずは産業廃棄物である |
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廃棄物処理法でいう廃棄物は、占有者が自分で利用したり他人に売ったりできず、不要になったものを指します。産業廃棄物は、そのうち事業活動に伴って生じる定められた種類のものです。
建設工事で出る土砂(建設発生土)は、埋戻しや盛土の材料として再利用されることが前提で扱われ、不要物とは位置づけられていません。そのため、廃棄物処理法上の廃棄物にも産業廃棄物にも当たらず、別の枠組み(建設リサイクルや発生土の有効利用)で管理されます。
選択肢3は、新築に伴い生じた土砂を「産業廃棄物である」としています。土砂はそもそも廃棄物ではないので、廃棄物でないものを産業廃棄物に分類してしまった点が誤りなんです。
残る3つは妥当です。解体に伴うガラスくず、新築に伴う段ボール(紙くず)、解体に伴う金属くずは、いずれも事業活動で生じた不要物であり産業廃棄物に該当します。
建築工事に伴い生じた土砂は産業廃棄物か。
いいえ。建設発生土(土砂)は再利用が前提で、廃棄物処理法上の廃棄物ではなく産業廃棄物にも当たりません。
解体に伴って生じたガラスくずや金属くずは産業廃棄物か。
産業廃棄物です。事業活動で生じた不要物であり、種類としても産業廃棄物に定められています。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
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