平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物(廃棄物処理法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 解体に伴い生じたガラスくずは産業廃棄物である |
| 2 | ◯(正しい) | 新築に伴い生じた段ボールは産業廃棄物である |
| 3 | ×(誤り) | 建設工事に伴い生じた土砂(建設発生土)は廃棄物ではない。産業廃棄物ではない |
| 4 | ◯(正しい) | 解体に伴い生じた金属くずは産業廃棄物である |
建設発生土(土砂)は、有価物として再利用されることが前提で、廃棄物処理法上の廃棄物にも産業廃棄物にも該当しません。
一方、ガラスくず・段ボール・金属くずなどは産業廃棄物です。
選択肢3は「新築に伴い生じた土砂は産業廃棄物である」としていますが、土砂は廃棄物ではないので誤りです。
ザックリ言えば、土はごみ(廃棄物)ではない、ということです。
建築工事に伴い生じた土砂は産業廃棄物か。
いいえ。建設発生土(土砂)は廃棄物処理法上の廃棄物ではなく、産業廃棄物にも当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢3(建設工事に伴う土砂(建設発生土)は廃棄物ではない)
廃棄物処理法でいう廃棄物は「不要になったもの」を指しますが、建設工事で出る土砂はこれに当たらないんです。
建設発生土(土砂)は、有価物として再利用されることが前提で、廃棄物処理法上の廃棄物にも産業廃棄物にも該当しません。