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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48は、労働者の就業に当たっての措置(労働安全衛生法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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労働者を危険・有害な業務に就かせるときの教育や資格の扱いを横断で問う問題です。パートへの安全衛生教育、就業制限業務での資格証の携帯、特別教育、玉掛けの資格が並びます。
引っかけの核心は1点、就業制限業務で携帯する資格証が原本か写しかです。携帯すべきは免許証等の原本(本書)であって、コピー(写し)ではありません。写しでよいとした記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | パートタイム労働者を雇い入れたときも原則として安全衛生教育を行う |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務に従事するときは免許証等の写しではなく原本(本書)を携帯しなければならない |
| 3 | ◯(正しい) | 危険・有害業務に就かせるときは原則として特別教育を行う |
| 4 | ◯(正しい) | つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは有資格者でなければ就かせてはならない |
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クレーン運転などの就業制限業務は、無資格者が行うと重大な災害につながるため、有資格者だけが就ける業務です。その業務に従事する人は、資格を証明する免許証等を作業中に身につけておかなければなりません。
携帯すべきは、コピー(写し)ではなく免許証等の原本(本書)です。本人が正規の資格を持っていることをその場で確かめられるよう、本書を携帯する必要があるからです。写しでは偽造や使い回しを排除できません。
選択肢2は、就業制限業務に従事するとき「免許証等の写しを携帯」すればよいとしています。実際は原本(本書)の携帯が求められるので、原本と写しを取り違えた点が誤りなんです。
残る3つは妥当です。パートタイム労働者を雇い入れたときも原則として安全衛生教育を行い、危険・有害業務に就かせるときは原則として特別教育を行い、つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは有資格者でなければ就かせてはなりません。
就業制限業務に従事するとき、免許証は写しの携帯でよいか。
よくありません。免許証等の原本(本書)を携帯しなければなりません。その場で正規の資格を確認できるようにするためです。
パートタイム労働者を雇い入れたとき、安全衛生教育は省略してよいか。
省略できません。雇用形態にかかわらず、原則として雇い入れ時の安全衛生教育を行う必要があります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
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