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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 を解説、請負契約書の記載事項(建設業法)

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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46は、請負契約書の記載事項(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、契約書に記載すべき事項として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

建設業法が請負契約書に必ず書くよう定めた法定記載事項を並べ、その中に紛れ込んだ「記載事項ではないもの」を見抜く問題です。代金の支払時期・方法、前金払、下請代金、第三者損害の賠償負担が並びます。

引っかけの核心は1点、注文者との契約書に書くべき事項かどうかです。予定する下請代金の額は元請と下請の間の話であって、注文者との契約書の法定記載事項ではありません。これを記載事項に含めた記述が正解になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(記載事項として定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法(記載事項)
2 ◯(正しい) 前金払の定めをするときはその支払の時期及び方法(記載事項)
3 ×(誤り) 予定する下請代金の額は契約書の法定記載事項ではない(元請・下請間の話で、注文者との契約書には不要)
4 ◯(正しい) 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め(記載事項)

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選択肢3のポイント(ここが正解)

建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項を列挙しています。工事内容、請負代金の額、工事の着手・完成の時期、代金の支払の時期と方法、前金払や出来形部分への支払の定め、第三者に損害が生じた場合の賠償金の負担など、注文者と請負人の間で取り決めるべき事柄です。

これらはいずれも、契約の当事者である注文者と請負人の関係を律する事項です。一方で、下請にいくら出す予定かは元請と下請の間で決まる別の話で、注文者との契約書に書くべき事柄ではありません。

選択肢3が掲げる「予定する下請代金の額」は、この法定記載事項には含まれていません。本問は「記載事項として定められていないもの」を選ぶので、これが正解になります。誤りの記述というより、問われている枠組み(法定記載事項)に当てはまらない肢です。

残る3つは、いずれも法定記載事項です。工事完成後の代金の支払の時期・方法、前金払の定めをするときのその時期・方法、第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めが、それぞれ列挙されています。

覚え方

  • 記載事項は注文者と請負人の間で取り決める事柄。予定する下請代金の額は対象外
  • 代金の支払時期・方法/前金払の定め/第三者損害の賠償負担=記載事項
  • 工事内容・請負代金の額・着手と完成の時期も記載事項

理解度チェック

Q.

「予定する下請代金の額」は請負契約書の法定記載事項か。

いいえ。元請と下請の間の話で、注文者との契約書の法定記載事項ではありません。支払の時期・方法や前金払、第三者損害の賠償負担などが記載事項です。

Q.

第三者に損害が生じた場合の賠償金の負担は契約書に書くべき事項か。

書くべき事項です。建設業法が定める法定記載事項の一つで、当事者間で負担の取り決めを明記します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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