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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46は、請負契約書の記載事項(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、契約書に記載すべき事項として定められていないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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建設業法が請負契約書に必ず書くよう定めた法定記載事項を並べ、その中に紛れ込んだ「記載事項ではないもの」を見抜く問題です。代金の支払時期・方法、前金払、下請代金、第三者損害の賠償負担が並びます。
引っかけの核心は1点、注文者との契約書に書くべき事項かどうかです。予定する下請代金の額は元請と下請の間の話であって、注文者との契約書の法定記載事項ではありません。これを記載事項に含めた記述が正解になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(記載事項として定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法(記載事項) |
| 2 | ◯(正しい) | 前金払の定めをするときはその支払の時期及び方法(記載事項) |
| 3 | ×(誤り) | 予定する下請代金の額は契約書の法定記載事項ではない(元請・下請間の話で、注文者との契約書には不要) |
| 4 | ◯(正しい) | 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め(記載事項) |
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建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項を列挙しています。工事内容、請負代金の額、工事の着手・完成の時期、代金の支払の時期と方法、前金払や出来形部分への支払の定め、第三者に損害が生じた場合の賠償金の負担など、注文者と請負人の間で取り決めるべき事柄です。
これらはいずれも、契約の当事者である注文者と請負人の関係を律する事項です。一方で、下請にいくら出す予定かは元請と下請の間で決まる別の話で、注文者との契約書に書くべき事柄ではありません。
選択肢3が掲げる「予定する下請代金の額」は、この法定記載事項には含まれていません。本問は「記載事項として定められていないもの」を選ぶので、これが正解になります。誤りの記述というより、問われている枠組み(法定記載事項)に当てはまらない肢です。
残る3つは、いずれも法定記載事項です。工事完成後の代金の支払の時期・方法、前金払の定めをするときのその時期・方法、第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めが、それぞれ列挙されています。
「予定する下請代金の額」は請負契約書の法定記載事項か。
いいえ。元請と下請の間の話で、注文者との契約書の法定記載事項ではありません。支払の時期・方法や前金払、第三者損害の賠償負担などが記載事項です。
第三者に損害が生じた場合の賠償金の負担は契約書に書くべき事項か。
書くべき事項です。建設業法が定める法定記載事項の一つで、当事者間で負担の取り決めを明記します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
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