平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、請負契約書の記載事項(建設業法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法(記載事項) |
| 2 | ◯(正しい) | 前金払の定めをするときはその支払の時期及び方法(記載事項) |
| 3 | ×(誤り) | 予定する下請代金の額は契約書の法定記載事項ではない(元請・下請間の話で、注文者との契約書には不要) |
| 4 | ◯(正しい) | 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め(記載事項) |
工事内容・請負代金の額・支払の時期と方法・前金払・第三者損害の賠償負担など、契約当事者間で必要な事項が並んでいます。
しかし「予定する下請代金の額」は、これらの法定記載事項には含まれていません。下請にいくら出すかは、注文者との契約書に書くべき事柄ではないからです。
選択肢3は定められていないものなので、これが正解(=定められていない)になります。
ザックリ言えば、下請にいくら払う予定かは契約書の必須事項ではない、ということです。
「予定する下請代金の額」は請負契約書の法定記載事項か。
いいえ。法定記載事項ではありません。支払の時期・方法や前金払、第三者損害の賠償負担などが記載事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢3(予定する下請代金の額は請負契約書の法定記載事項ではない)
建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項を定めているんです。
工事内容・請負代金の額・支払の時期と方法・前金払・第三者損害の賠償負担など、契約当事者間で必要な事項が並んでいます。