本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45は、建設業の許可(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
建設業の許可制度を横断で問う問題です。一つの営業所での複数業種、営業所の所在地と許可者、29業種という区分、許可不要の範囲が並びます。
引っかけの核心は1点、二つの異なる区分の取り違えです。営業所が複数の都道府県にあるかどうかは大臣許可か知事許可かの区分であって、下請に出す金額で決まる特定建設業/一般建設業の区分とは別物です。これを結びつけた記述が誤りになります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 一の営業所で建築工事業と解体工事業の許可を受けられる |
| 2 | ×(誤り) | 二以上の都道府県に営業所を設けるのは国土交通大臣の許可の話であり、特定建設業(下請に出す金額で区分)とは別。「特定建設業の許可を受けなければならない」は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる |
| 4 | ◯(正しい) | 建築一式以外で1件500万円未満のみを請け負う者は許可不要 |
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
建設業の許可は、性質の違う二つの区分を別々に持っています。一つは営業所の所在地による区分で、二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可、一つの都道府県内だけなら知事の許可です。これは「どこに営業所があるか」で決まります。
もう一つは、下請に出す金額の大きさによる特定建設業と一般建設業の区分です。元請として一定額以上を下請に出す場合に特定建設業となるもので、「下請にいくら出すか」で決まります。営業所の数とは無関係です。
選択肢2は、営業所が複数の都道府県にあることを理由に「特定建設業の許可を受けなければならない」としています。本来は大臣許可が必要になるだけの話で、特定・一般の区分とは結びつかないのに混同しており、二つの軸を取り違えた点が誤りなんです。
残る3つは妥当です。一つの営業所で複数の業種(建築工事業と解体工事業など)の許可を受けられ、許可は工事の種類ごとに29業種に分けて与えられ、建築一式以外で1件500万円未満の工事だけを請け負う者は許可が不要です。
二以上の都道府県に営業所を設けると、特定建設業の許可が必要になるか。
なりません。それは大臣許可か知事許可かの区分であり、特定・一般の区分(下請に出す金額で決まる)とは別の話です。
特定建設業と一般建設業は、何によって区分されるか。
元請として下請に出す金額の大きさで区分されます。一定額以上を下請に出す場合に特定建設業の許可が必要になります。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事