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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 を解説、建設業の許可(建設業法)

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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45は、建設業の許可(建設業法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

建設業の許可制度を横断で問う問題です。一つの営業所での複数業種、営業所の所在地と許可者、29業種という区分、許可不要の範囲が並びます。

引っかけの核心は1点、二つの異なる区分の取り違えです。営業所が複数の都道府県にあるかどうかは大臣許可か知事許可かの区分であって、下請に出す金額で決まる特定建設業/一般建設業の区分とは別物です。これを結びつけた記述が誤りになります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 一の営業所で建築工事業と解体工事業の許可を受けられる
2 ×(誤り) 二以上の都道府県に営業所を設けるのは国土交通大臣の許可の話であり、特定建設業(下請に出す金額で区分)とは別。「特定建設業の許可を受けなければならない」は誤り
3 ◯(正しい) 許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる
4 ◯(正しい) 建築一式以外で1件500万円未満のみを請け負う者は許可不要

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、性質の違う二つの区分を別々に持っています。一つは営業所の所在地による区分で、二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可、一つの都道府県内だけなら知事の許可です。これは「どこに営業所があるか」で決まります。

もう一つは、下請に出す金額の大きさによる特定建設業と一般建設業の区分です。元請として一定額以上を下請に出す場合に特定建設業となるもので、「下請にいくら出すか」で決まります。営業所の数とは無関係です。

選択肢2は、営業所が複数の都道府県にあることを理由に「特定建設業の許可を受けなければならない」としています。本来は大臣許可が必要になるだけの話で、特定・一般の区分とは結びつかないのに混同しており、二つの軸を取り違えた点が誤りなんです。

残る3つは妥当です。一つの営業所で複数の業種(建築工事業と解体工事業など)の許可を受けられ、許可は工事の種類ごとに29業種に分けて与えられ、建築一式以外で1件500万円未満の工事だけを請け負う者は許可が不要です。

覚え方

  • 大臣・知事の別=営業所の所在地、特定・一般の別=下請金額(無関係な二軸)
  • 複数都道府県に営業所=大臣許可/一つの都道府県内=知事許可
  • 許可は29業種ごと・建築一式以外で500万円未満のみなら許可不要

理解度チェック

Q.

二以上の都道府県に営業所を設けると、特定建設業の許可が必要になるか。

なりません。それは大臣許可か知事許可かの区分であり、特定・一般の区分(下請に出す金額で決まる)とは別の話です。

Q.

特定建設業と一般建設業は、何によって区分されるか。

元請として下請に出す金額の大きさで区分されます。一定額以上を下請に出す場合に特定建設業の許可が必要になります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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