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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47は、労働条件の書面交付(労働基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、書面で交付しなくてもよいものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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労働者を雇い入れるとき、書面で明示しなければならない労働条件はどれかを問う問題です。就業場所・業務、退職に関する事項、賃金の支払時期、職業訓練の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、必ず書面で示す事項とそうでない事項の区別です。賃金や退職などは必ず書面で示す絶対的明示事項ですが、職業訓練に関する事項は定めをしたときだけ示せばよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(書面で交付しなくてもよい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 就業の場所及び従事すべき業務(書面交付が必要) |
| 2 | ◯(正しい) | 退職に関する事項(書面交付が必要) |
| 3 | ◯(正しい) | 賃金の支払の時期に関する事項(書面交付が必要) |
| 4 | ×(誤り) | 職業訓練に関する事項は書面で交付しなくてもよい(定めをした場合のみ明示する相対的明示事項で、書面交付義務の対象外) |
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労働基準法は、労働者を雇い入れるときに示す労働条件を二種類に分けています。一つは、必ず書面で交付しなければならない絶対的明示事項です。就業の場所と従事すべき業務、賃金の決定・計算・支払の方法と支払時期、労働時間、退職に関する事項などがこれにあたります。
もう一つは、その定めをした場合にだけ明示すればよい相対的明示事項です。職業訓練に関する事項はこちらに分類され、口頭での明示でもよく、書面交付までは義務づけられていません。
本問は「書面で交付しなくてもよいもの」を選ぶ問題です。職業訓練に関する事項は相対的明示事項で書面交付の対象外なので、選択肢4が正解になります。誤りの記述ではなく、書面交付義務がない側として選ばれる肢です。
残る3つは、いずれも絶対的明示事項で書面交付が必要です。就業の場所と業務、退職に関する事項、賃金の支払の時期に関する事項が並んでいます。
職業訓練に関する事項は、必ず書面で労働者に交付しなければならないか。
いいえ。定めをした場合に明示すればよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。
賃金の支払の時期に関する事項は、書面で明示すべき絶対的明示事項か。
絶対的明示事項です。賃金は労働者の生活に直結するため、必ず書面で明示しなければなりません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
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