平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働条件の書面交付(労働基準法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 就業の場所及び従事すべき業務(書面交付が必要) |
| 2 | ◯(正しい) | 退職に関する事項(書面交付が必要) |
| 3 | ◯(正しい) | 賃金の支払の時期に関する事項(書面交付が必要) |
| 4 | ×(誤り) | 職業訓練に関する事項は書面で交付しなくてもよい(定めをした場合のみ明示する相対的明示事項で、書面交付義務の対象外) |
就業場所・業務、賃金、労働時間、退職に関する事項などは、必ず書面で交付すべき絶対的明示事項です。
一方、職業訓練に関する事項は、定めをした場合に明示すればよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。
本問は「書面で交付しなくてもよいもの」を選ぶので、選択肢4が正解です。
ザックリ言えば、職業訓練は書面交付の義務までは無い、ということです。
職業訓練に関する事項は、必ず書面で労働者に交付しなければならないか。
いいえ。定めをした場合に明示すればよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢4(職業訓練に関する事項は書面交付しなくてもよい(相対的明示事項))
労働条件には、必ず書面で示さなければならない「絶対的明示事項」と、定めがあるときだけ明示すればよい「相対的明示事項」があるんです。
就業場所・業務、賃金、労働時間、退職に関する事項などは、必ず書面で交付すべき絶対的明示事項です。