平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、建築基準法(居室・階段ほか) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 地階の居室は必ずしも採光窓を要しない。「必ず採光のための開口部を設けなければならない」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 幅3mを超える階段は原則中間に手すりを設ける |
| 3 | ◯(正しい) | 回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る |
| 4 | ◯(正しい) | 敷地には下水管・下水溝・ためます等の排水施設を設ける |
地階に設ける居室は、採光上有効な開口部を確保できないことが多く、法令上、必ずしも採光窓の設置が求められるわけではありません(換気や照明等で対応)。
選択肢1は「地階の居室には必ず採光のための窓を設けなければならない」と断定しており、誤りです。
ザックリ言えば、地階の居室に採光窓は必須ではない、ということです。
正確な要件は建築基準法・施行令の条文で確認しましょう。
地階に設ける居室には、必ず採光のための窓を設けなければならないか。
必ずしも設ける必要はありません。「必ず」と断定するのは誤りです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢1(地階の居室に必ず採光窓を設ける必要はない)
居室には原則として採光のための窓(開口部)が必要ですが、用途や条件によって例外があるんです。
地階に設ける居室は、採光上有効な開口部を確保できないことが多く、法令上、必ずしも採光窓の設置が求められるわけではありません(換気や照明等で対応)。