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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 を解説、建築基準法(居室・階段ほか)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、建築基準法(居室・階段ほか) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 地階居室の採光窓
  2. 幅3m超の階段の中間手すり
  3. 回り階段の踏面の測り方
  4. 敷地の排水施設

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(地階の居室に必ず採光窓を設ける必要はない)

居室には原則として採光のための窓(開口部)が必要ですが、用途や条件によって例外があるんです。

地階に設ける居室は、採光上有効な開口部を確保できないことが多く、法令上、必ずしも採光窓の設置が求められるわけではありません(換気や照明等で対応)。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 地階の居室は必ずしも採光窓を要しない。「必ず採光のための開口部を設けなければならない」は誤り
2 ◯(正しい) 幅3mを超える階段は原則中間に手すりを設ける
3 ◯(正しい) 回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る
4 ◯(正しい) 敷地には下水管・下水溝・ためます等の排水施設を設ける

選択肢1 のポイント(ここが誤り)

地階に設ける居室は、採光上有効な開口部を確保できないことが多く、法令上、必ずしも採光窓の設置が求められるわけではありません(換気や照明等で対応)。

選択肢1は「地階の居室には必ず採光のための窓を設けなければならない」と断定しており、誤りです。

ザックリ言えば、地階の居室に採光窓は必須ではない、ということです。

正確な要件は建築基準法・施行令の条文で確認しましょう。

覚え方

  • 地階の居室=採光窓は必須ではない
  • 幅3m超の階段=中間手すり
  • 回り階段の踏面=狭い端から30cmで測る

一問一答

Q.

地階に設ける居室には、必ず採光のための窓を設けなければならないか。

必ずしも設ける必要はありません。「必ず」と断定するのは誤りです。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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