平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、特定建設資材に関する問題です。
この問題では、4つのうち、建設リサイクル法上 特定建設資材に該当するものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当 | パーティクルボードは木質ボードで「木材」に該当 |
| 2 | 非該当 | 外壁工事のモルタルは4品目に含まれない |
| 3 | 非該当 | アスファルトルーフィングは4品目に含まれない |
| 4 | 非該当 | セメント瓦は4品目に含まれない |
建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られています。
これらは排出量が多く再資源化しやすいので、分別解体と再資源化が義務づけられているんです。
パーティクルボードは木材を細かくして固めた木質系のボードなので、この「木材」に含まれます。だから選択肢1が該当するわけです。
例えば、解体現場で出たパーティクルボードは木くずとして再資源化のルートに乗りますが、モルタルやアスファルトルーフィング、セメント瓦は特定建設資材としては扱われません。
ザックリ言えば、パーティクルボードは木材だから該当する、ということです。
パーティクルボードは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当するか。
該当します。木質系のボードなので「木材」に含まれます。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリートの4品目です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが特定建設資材に該当)
特定建設資材は4品目だけ、と覚えておくと一発で解けるんです。コンクリート・コンクリート鉄複合・木材・アスファルトコンクリート、というわけです。
選択肢1のパーティクルボードは木質系のボードなので「木材」に該当します。モルタルやアスファルトルーフィング、セメント瓦は4品目に含まれないので非該当なんです。