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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、特定建設資材に関する問題です。この問題では、4つのうち、建設リサイクル法上 特定建設資材に該当するものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、建設リサイクル法で分別解体と再資源化が義務づけられる特定建設資材の範囲です。パーティクルボード、モルタル、アスファルトルーフィング、セメント瓦が並びます。
核心は1点です。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリートの4品目だけと決まっていることなんです。木くずを固めたパーティクルボードが「木材」に入るかを見抜けるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(特定建設資材に該当するもの)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当 | パーティクルボードは木質ボードで「木材」に該当する |
| 2 | 非該当 | 外壁工事のモルタルは4品目に含まれず非該当で正しい |
| 3 | 非該当 | アスファルトルーフィングは4品目に含まれず非該当で正しい |
| 4 | 非該当 | セメント瓦は4品目に含まれず非該当で正しい |
選択肢1のパーティクルボードだけが「木材」として特定建設資材に該当し、他の3つは4品目に含まれません。
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建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られています。
これらは解体時の排出量が多く、再資源化しやすいので、一定規模以上の工事では分別解体と再資源化が義務づけられているわけです。
パーティクルボードは、木材を細かく砕いて接着剤で固めた木質系のボードです。素材としては木材なので、この「木材」に含まれます。だから選択肢1が該当するわけです。
一方で、モルタル、アスファルトルーフィング、セメント瓦は、いずれも4品目のどれにも当てはまりません。アスファルトルーフィングは名前にアスファルトが付きますが、舗装のアスファルト・コンクリートとは別物で、特定建設資材ではない点が引っかけどころなんです。
パーティクルボードは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当するか。
該当します。木質系のボードなので「木材」に含まれます。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリートの4品目です。
アスファルトルーフィングは、特定建設資材のアスファルト・コンクリートに該当するか。
該当しません。アスファルト・コンクリートは舗装などに使う材料で、防水下地のアスファルトルーフィングとは別物です。ルーフィングは4品目のいずれにも当てはまらず、特定建設資材ではありません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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