ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 平成30年
  5. > No.49 特定建設資材

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 を解説、特定建設資材

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、特定建設資材に関する問題です。

この問題では、4つのうち、建設リサイクル法上 特定建設資材に該当するものを選びます。

この問題で問われていること

  1. パーティクルボードの扱い
  2. モルタルの扱い
  3. アスファルトルーフィングの扱い
  4. セメント瓦の扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが特定建設資材に該当)

特定建設資材は4品目だけ、と覚えておくと一発で解けるんです。コンクリート・コンクリート鉄複合・木材・アスファルトコンクリート、というわけです。

選択肢1のパーティクルボードは木質系のボードなので「木材」に該当します。モルタルやアスファルトルーフィング、セメント瓦は4品目に含まれないので非該当なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 該当 解説
1 該当 パーティクルボードは木質ボードで「木材」に該当
2 非該当 外壁工事のモルタルは4品目に含まれない
3 非該当 アスファルトルーフィングは4品目に含まれない
4 非該当 セメント瓦は4品目に含まれない

選択肢1のポイント(ここが正解)

建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目に限られています。

これらは排出量が多く再資源化しやすいので、分別解体と再資源化が義務づけられているんです。

パーティクルボードは木材を細かくして固めた木質系のボードなので、この「木材」に含まれます。だから選択肢1が該当するわけです。

例えば、解体現場で出たパーティクルボードは木くずとして再資源化のルートに乗りますが、モルタルやアスファルトルーフィング、セメント瓦は特定建設資材としては扱われません。

ザックリ言えば、パーティクルボードは木材だから該当する、ということです。

覚え方

  • 特定建設資材=コンクリート・鉄複合・木材・アスコンの4品目
  • パーティクルボード=木質ボードなので「木材」に該当
  • モルタル・ルーフィング・セメント瓦は非該当

一問一答

Q.

パーティクルボードは、建設リサイクル法の特定建設資材に該当するか。

該当します。木質系のボードなので「木材」に含まれます。特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリートの4品目です。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>