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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、選任時の労働基準監督署長への報告に関する問題です。この問題では、4つのうち、選任時に労働基準監督署長への報告書提出が必要ないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、労働安全衛生法で選任する役割のうち、どれが行政への報告まで必要かという線引きです。産業医・安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者が並びます。
核心は1点です。安全衛生体制の中心となる役割(産業医・安全管理者・衛生管理者など)は報告まで必要ですが、小規模事業場に置く安全衛生推進者は選任すればよく、報告までは求められないという点なんです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(報告書の提出が必要ないもの)
| 選択肢 | 報告 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 報告必要 | 産業医を選任したときは報告書の提出が必要で正しい |
| 2 | 報告必要 | 安全管理者を選任したときは報告書の提出が必要で正しい |
| 3 | 報告必要 | 衛生管理者を選任したときは報告書の提出が必要で正しい |
| 4 | 報告不要 | 安全衛生推進者は選任すればよく、報告書の提出は求められていない |
選択肢4の安全衛生推進者だけは、選任しても所轄労働基準監督署長への報告書の提出が必要ない役割です。
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労働安全衛生法では、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならないとされています。
これらは事業場の安全衛生体制の中心になる役割です。だからこそ、誰を選んだかを行政に把握させる必要があるわけです。
一方で、安全衛生推進者(または衛生推進者)は、規模の小さい事業場に置くもので、選任すればよく、監督署長への報告までは求められていません。だから選択肢4が報告書の提出が必要ないものにあたります。
例えば、常時10人以上50人未満の事業場で安全衛生推進者を置く場合、選任して関係者に周知すればよく、報告書を出す必要はないというイメージです。
安全衛生推進者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。安全衛生推進者は選任すればよく、報告は求められていません。産業医・安全管理者・衛生管理者の選任時は報告書の提出が必要です。
産業医を選任したときは、行政への報告が必要か。
必要です。産業医・安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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