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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、工事現場における技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、工事現場に置く主任技術者・監理技術者の配置ルールです。置く義務、施工従事者との関係、下請負人の配置、専任が必要な工事金額が横並びで出てきます。
引っかけの核心は1点です。技術者を置く義務は、工事を施工する者であれば元請も下請も同じく負うという点なんです。下請だから免除される、という思い込みを突いてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 請け負った工事を施工する以上、主任技術者を置く義務があり正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 施工従事者は主任技術者・監理技術者の指導に従う立場にあり正しい |
| 3 | ×(誤り) | 元請に監理技術者がいても、施工する下請負人も主任技術者を置かなければならない |
| 4 | ◯(正しい) | 公共性のある工作物の重要な工事で一定金額以上は技術者を専任とし正しい |
選択肢3は下請負人は主任技術者を置かなくてよいとしている点が誤りで、下請も自分が施工する工事には主任技術者を置かなければなりません。
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建設業法では、建設業者は請け負った建設工事を施工するとき、その規模の大小にかかわらず主任技術者を置かなければならないとされています。これは元請であっても下請であっても変わりません。
監理技術者は、元請の特定建設業者が下請に一定金額以上を出すときに、主任技術者に代えて置くものです。元請の現場全体を統括する役割ですが、これがいるからといって下請の技術者配置が免除されるわけではありません。
下請負人も、自分が請けた工事を実際に施工する以上、その工事に主任技術者を置かなければならないわけです。選択肢3はこれを置かなくてよいとしているので誤りなんです。
例えば、元請に監理技術者がいる現場でも、鉄筋工事を請けた下請業者は自社の主任技術者を配置して施工します。元請の技術者が下請の工事まで肩代わりするわけではないということです。
元請に監理技術者が置かれている場合、下請負人は主任技術者を置かなくてよいか。
置かなければなりません。下請負人も建設工事を施工する以上、主任技術者の配置が必要です。元請に監理技術者がいても免除されません。
主任技術者と監理技術者は、どういう違いで置き分けるのか。
主任技術者は工事を施工する建設業者が原則として置くもので、元請の特定建設業者が下請に一定金額以上を出す現場では、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。監理技術者は下請を含む現場全体の施工を統括します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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