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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、年少者の就業制限

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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、年少者の就業制限に関する問題です。この問題では、4つのうち、労働基準法上 満17歳の者を就かせてはならない業務を選びます。

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この問題のポイント

問われているのは、満18歳に満たない者を就かせてはならない危険・有害業務の線引きです。電気ホイストの運転、動力の土木建築用機械の運転、荷物用エレベーターの運転、重量物の取扱いが並びます。

核心は1点です。動力により駆動される土木建築用機械の運転が、年少者に就かせてはならない代表的な危険業務だと分かるかどうかなんです。他は軽作業や小型機器で、制限の対象外になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(就かせてはならない業務)

各選択肢の正誤

選択肢 17歳の就業 解説
1 就かせてよい 電気ホイストの運転は制限の対象外で、就かせてよく正しい
2 就かせてはならない 動力で駆動される土木建築用機械の運転は満18歳未満に就かせてはならない
3 就かせてよい 最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転は対象外で、就かせてよく正しい
4 就かせてよい 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は範囲内で、就かせてよく正しい

選択肢2の動力により駆動される土木建築用機械の運転だけが、満18歳に満たない者を就かせてはならない危険業務にあたります。

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選択肢2のポイント(ここが正解)

労働基準法と年少者労働基準規則では、満18歳に満たない者を一定の危険・有害な業務に就かせてはならないと定めています。満17歳もこの年少者にあたります。

就かせてはならない業務のひとつが、動力により駆動される土木建築用機械の運転です。クレーンやパワー・ショベルのような機械は、操作を誤れば大きな事故につながるので、年少者には運転をさせてはならないわけです。

選択肢2はまさにこれにあたります。一方で、電気ホイストの運転、最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転、20kgの重量物を断続的に扱う業務は、いずれも制限の対象外なので、満17歳の者に就かせてよいんです。

例えば、満17歳の見習いにパワー・ショベルを運転させると法令違反になりますが、軽い荷の上げ下げや小型のホイスト操作なら認められる、というイメージです。

覚え方

  • 就かせてはならない=動力で駆動される土木建築用機械の運転
  • 年少者=満18歳に満たない者(満17歳を含む)
  • 電気ホイスト・1.5tエレベーター・20kg断続取扱いは対象外で可

理解度チェック

Q.

満17歳の者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転に就かせてよいか。

就かせてはなりません。満18歳に満たない者は一定の危険業務に就けず、動力で駆動される土木建築用機械の運転はその代表例です。満17歳も対象となります。

Q.

最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転に、満17歳の者を就かせることは制限されるか。

制限されません。荷物用エレベーターの運転は就業制限の対象外で、満17歳の者に就かせてよい業務です。禁止されるのは動力で駆動される土木建築用機械の運転などです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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