平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 専任技術者に代わるべき者があるとき書面を提出する |
| 2 | ×(誤り) | 業種の区分の変更は変更届ではなく、新たな許可が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 同一都道府県内の営業所所在地の変更は変更届を提出する |
| 4 | ◯(正しい) | 使用人数に変更を生じたときは書面で届け出る |
建設業の許可は、29の業種ごとに受けるしくみです。だから扱う工事の種類を増やすことは、許可の範囲そのものを広げることになるんです。
すでに持っている許可の内容に小さな変更があったときは変更届で対応します。役員や所在地、専任技術者などがこれにあたります。
ところが、新しい業種を加えるのは別の許可をもらう話なので、届出では済みません。選択肢2はこれを変更届で済むと書いているので誤りなんです。
例えば、内装仕上工事の許可しか持たない会社が防水工事も請けたいとき、変更届ではなく防水工事業の許可を新たに申請する必要があります。
ザックリ言えば、業種を増やすのは届出ではなく新たな許可、ということです。
許可を受けた業種とは別の業種を新たに行いたいとき、変更届で足りるか。
足りません。新しい業種を加えるには、変更届ではなくその業種について新たに許可を受ける必要があります。届出で済むのは役員や所在地などの変更です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建設業の許可は「届出で済むこと」と「新たな許可が要ること」の線引きが狙われるんです。そこを取り違えさせてくる、というわけです。
選択肢2は業種の区分の変更を変更届で済むとしていますが、これが誤りです。新しい業種を加えるなら届出ではなく新たに許可を受ける必要があるんです。