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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
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この問題は、許可後の変更について「届出で済むこと」と「新たな許可が要ること」の線引きを問うものです。引っかけの核心は、新しい業種を加えるのは変更届ではなく新たな許可が必要な点で、両者を取り違えた記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 専任技術者に代わるべき者があるとき書面を提出する |
| 2 | ×(誤り) | 業種の区分の変更は変更届ではなく、新たな許可が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 同一都道府県内の営業所所在地の変更は変更届を提出する |
| 4 | ◯(正しい) | 使用人数に変更を生じたときは書面で届け出る |
選択肢1・3・4は変更届で対応する事項を正しく述べています。選択肢2は業種を増やす手続きを変更届で済むとしている点で、本来は新たな許可が必要なため誤りです。
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建設業の許可は、29の業種ごとに受けるしくみです。だから扱う工事の種類を増やすことは、許可の範囲そのものを広げることになるわけです。
すでに持っている許可の内容に小さな変更があったときは変更届で対応します。役員や所在地、専任技術者などがこれにあたります。
ところが、新しい業種を加えるのは別の許可をもらう話なので、届出では済みません。選択肢2はこれを変更届で済むとしているので誤りなんです。
例えば、内装仕上工事の許可しか持たない会社が防水工事も請けたいとき、変更届ではなく防水工事業の許可を新たに申請する必要がありますね。
許可を受けた業種とは別の業種を新たに行いたいとき、変更届で足りるか。
足りません。新しい業種を加えるには、変更届ではなくその業種について新たに許可を受ける必要があります。届出で済むのは役員や所在地などの変更です。
営業所の所在地や専任技術者が変わったときは、どのような手続きをするか。
変更届の提出で対応します。これらは許可の範囲そのものを広げるものではないため、新たな許可は不要です。業種を増やす場合だけ新たな許可が必要になります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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