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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 を解説、採光(居室)

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。

この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 中学校の職員室の扱い
  2. 事務所の事務室の扱い
  3. 寄宿舎の寝室の扱い
  4. ホテルの客室の扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが採光の窓を要する居室)

採光の規定は「住む・学ぶ・治療する」場所が対象、と整理すると覚えやすいんです。働く部屋や泊まる客室は外れる、というわけです。

選択肢3の寄宿舎の寝室は、採光のための開口部が必要な居室です。住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室などが対象で、事務室や職員室、ホテルの客室は対象外なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 採光の窓 解説
1 不要 中学校の職員室は採光の開口部の対象外
2 不要 事務所の事務室は採光の開口部の対象外
3 必要 寄宿舎の寝室は採光の開口部が必要
4 不要 ホテルの客室は採光の開口部の対象外

選択肢3のポイント(ここが正解)

採光のための開口部は、人が長い時間を過ごし、自然光が健康に関わる居室に求められます。だから対象が法令で決まっています。

対象は、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設の居室などです。寄宿舎の寝室はここに含まれます。

一方で、事務室や職員室、ホテル・旅館の客室は対象から外れています。働く場や短期滞在の客室は、採光より換気や照明で対応する考え方です。

例えば、寮の寝室には窓が要りますが、ホテルの客室は窓のない部屋でも法令上は採光違反になりません。ここは混乱しやすいところですね。

ザックリ言えば、住む・学ぶ・治療する部屋に採光が要る、ということです。

覚え方

  • 採光が必要=住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室
  • 採光が不要=事務室・職員室・ホテルの客室
  • 判断の軸は「住む・学ぶ・治療する」かどうか

一問一答

Q.

寄宿舎の寝室とホテルの客室、採光のための開口部が必要なのはどちらか。

寄宿舎の寝室です。住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室などが対象で、ホテルの客室や事務室は対象外となります。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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