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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
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この問題は、採光のための開口部が必要な居室の区分を問うものです。引っかけの核心は、採光義務の対象は住宅・学校・病院・寄宿舎などで、事務室やホテルの客室は対象外という線引きで、用途による違いを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(採光の窓を要する居室)
| 選択肢 | 採光の窓 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 中学校の職員室は採光の開口部の対象外 |
| 2 | 不要 | 事務所の事務室は採光の開口部の対象外 |
| 3 | 必要 | 寄宿舎の寝室は採光の開口部が必要 |
| 4 | 不要 | ホテルの客室は採光の開口部の対象外 |
事務室・職員室・ホテルの客室は採光義務の対象外です。これに対し選択肢3の寄宿舎の寝室は採光のための開口部が必要な居室にあたるため、これが正解になります。
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採光のための開口部は、人が長い時間を過ごし、自然光が健康に関わる居室に求められます。だから対象が法令で決まっているわけです。
対象は、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設の居室などです。寄宿舎の寝室はここに含まれます。
一方で、事務室や職員室、ホテル・旅館の客室は対象から外れています。働く場や短期滞在の客室は、採光より換気や照明で対応する考え方なんです。
例えば、寮の寝室には窓が要りますが、ホテルの客室は窓のない部屋でも法令上は採光違反になりません。ここは混乱しやすいところですね。だから採光義務のある寄宿舎の寝室が選ばれます。
寄宿舎の寝室とホテルの客室、採光のための開口部が必要なのはどちらか。
寄宿舎の寝室です。住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室などが対象で、ホテルの客室や事務室は対象外となります。
事務所の事務室に、採光のための開口部は法令上必要か。
必要ありません。採光義務の対象は住宅・学校・病院・寄宿舎などの居室で、事務室や職員室、ホテルの客室は対象から外れています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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