平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、足場の組立て等の措置(労働安全衛生法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 足場の組立て等作業主任者を選任することは定められている |
| 2 | ◯(正しい) | 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている |
| 3 | ×(誤り) | 作業方法・労働者配置の決定と進行状況の監視は作業主任者の職務であり、事業者が直接講ずべき措置として本問の問い方では当てはまらない(職務主体の取り違え) |
| 4 | ◯(正しい) | 材料・器具の上げ下ろしにつり綱・つり袋等を使用させることは定められている |
足場の組立て等では、事業者の措置と作業主任者の職務が分かれているんです。
立入禁止・悪天時の作業中止・つり綱等の使用などは事業者が講ずべき措置です。
一方、作業方法と労働者の配置を決め、作業の進行を監視するのは作業主任者の職務です。本問は事業者の措置として定められていないものを問うため、選択肢3が正答とされます。
ここは事業者と作業主任者の役割が混同しやすいところですね。
足場の組立てで、作業方法・配置の決定と進行監視は誰の職務か。
足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者が直接講ずべき措置とは区別されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢3
高さ5m以上の足場の組立て等では、事業者が講ずべき措置が定められているんです。監視は作業主任者の職務との切り分けが論点です。