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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35は、足場の組立て等の措置(労働安全衛生法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、足場の組立て・解体時に事業者が講じなければならない措置を問うものです。作業主任者の選任、関係者以外の立入禁止、材料の上げ下ろしの方法などが並びます。
引っかけの核心は1点、「作業方法・配置の決定と進行の監視」は事業者の措置ではなく、足場の組立て等作業主任者の職務だという主体の切り分けです。誰がやるべき事項なのかを取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 足場の組立て等作業主任者を選任することは定められている |
| 2 | ◯(正しい) | 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている |
| 3 | ×(誤り) | 作業方法・労働者配置の決定と進行状況の監視は作業主任者の職務であり、事業者が直接講ずべき措置として本問の問い方では当てはまらない(職務主体の取り違え) |
| 4 | ◯(正しい) | 材料・器具の上げ下ろしにつり綱・つり袋等を使用させることは定められている |
選択肢3が掲げる「作業方法・配置の決定と進行の監視」は作業主任者の職務であり、事業者が直接講ずべき措置として問う本問では当てはまりません。
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足場の組立て・解体では、事業者が講ずべき措置と、作業主任者が果たすべき職務とが、それぞれ別に定められています。本問はこのうち事業者の措置として定められていないものを選ばせる問いなんです。
事業者の措置にあたるのは、足場の組立て等作業主任者を選任すること、作業区域に関係者以外を立ち入らせないこと、悪天候時に作業を中止すること、材料の上げ下ろしにつり綱・つり袋などを使わせることなどです。
これに対し、作業の方法と労働者の配置を決め、作業の進行状況を監視するのは、選任された作業主任者の職務です。選択肢3はこの作業主任者の職務を事業者の措置として書いた点で、主体を取り違えています。
労働安全衛生法の問題は、同じ作業でも誰がやるべき事項かで正誤が変わります。事業者・作業主任者・元方事業者のどれに属する役割なのかを意識して読むことが重要になるわけです。
足場の組立てで、作業方法・配置の決定と進行監視は誰の職務か。
足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者が直接講ずべき措置とは区別されます。
足場の組立て等で事業者が講ずべき措置を一つ挙げよ。
作業主任者の選任、関係者以外の立入禁止、悪天候時の作業中止、材料の上げ下ろしへのつり綱・つり袋の使用などです(いずれか)。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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