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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.28は、提出書類と提出先に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、4種類の届出(特定元方事業者の事業開始報告・道路使用許可申請・建築物除却届・クレーン設置届)と、その提出先の組合せを問うものです。引っかけの核心は労働安全衛生に関する届出の提出先は労働基準監督署長という点で、提出先を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 特定元方事業者の事業開始報告の提出先は労働基準監督署長であり、知事に提出するという組合せが誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 道路上にコンクリートポンプ車を設置する道路使用許可申請書は警察署長に提出する |
| 3 | ◯(正しい) | 延べ面積20m²を超える建築物の除却届は都道府県知事に届け出る |
| 4 | ◯(正しい) | 吊り上げ荷重3tのクレーン設置届は労働基準監督署長に提出する |
選択肢1の「特定元方事業者の事業開始報告を知事に提出する」という組合せが誤りで、正しい提出先は労働基準監督署長です。
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各種届出は、その内容を所管する役所に出すのが原則です。提出先を覚えるときは、どの法律にもとづく届出かをひもづけると整理しやすくなります。
特定元方事業者の事業開始報告は、労働安全衛生法にもとづく届出です。労働の安全衛生に関する書類なので、提出先は労働基準監督署長になります。
選択肢1はこれを知事に提出するとしている点で、提出先の組合せが誤りなんです。
他の3つは、道路使用許可申請は警察署長、建築物の除却届は都道府県知事、クレーン設置届は労働基準監督署長へ出すのが正しい組合せで、いずれも適当です。
特定元方事業者の事業開始報告の提出先はどこか。
労働基準監督署長です。知事ではありません。労働安全衛生に関する届出は労働基準監督署長に提出します。
道路上にコンクリートポンプ車を設置するための道路使用許可申請書は、どこに提出するか。
警察署長です。道路の使用を所管するのが警察であるためです。道路占用許可とは申請先が異なる点に注意します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
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